税金(よくある質問)

確定申告は、いつからいつまでにすれば良いのですか

1月から12月までの年間の所得額により所得税の精算(計算)を行う確定申告書の提出は、翌年の2月中旬から3月中旬までに行います。

なお、還付になる人の還付申告書は年明けから提出することができます。
確定申告書の提出期間中は市役所でも確定申告の相談日を設けていますので、相談日に申告書を提出することや記入の相談をすることができます。
相談日の日程については、広報紙やHPにより確認してください。

なお、  青色申告、消費税・贈与税の申告、譲渡所得申告及び分離課税所得<資産(土地・建物、株式等)>の売買等により発生した所得)については、直接、 成田税務署 にお尋ねになるか、成田税務署による申告相談会にて相談してください。

成田税務署については、下記リンク先を参照してください

自宅のパソコンから申告できると聞いたのですが、どうすればいいのですか

開始届出書を成田税務署に提出していただきます。

国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するためには、まず、開始届出書を成田税務署に提出していただきます。開始届出書はe-Taxホームページ(「ご利用メニュー」の「開始届出」)からオンラインで提出できます(書面による提出も可能です)。

 開始届出書を提出すると、利用者識別番号及び暗証番号が通知されます。書面で提出した場合は、お手元に届くまで、最短で10日、最長で25日程度を要することがありますので、申告期限などを十分考慮の上、提出してください。初期登録(暗証番号の変更、電子証明書の登録等)終了後、パソコンから申告や納税等ができるようになります。

どんな場合に市・県民税や所得税の確定申告が必要になるのですか

前年中の収入状況が下記に該当する人の場合、確定申告が必要となります。

市・県民税

 市・県民税の確定申告が必要な人は、各年1月1日現在、白井市に住所がある人で前年中の収入状況が下記のいずれかに該当する人です。

  • 所得が給与所得のみで、勤務先から市役所に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されていない人
  • 所得税の確定申告は必要ないが、市・県民税で各種控除を受けようとする人
  • 障害年金、遺族年金などを受給していた人
  • 所得がなかった人で、誰の扶養控除対象にもなっていない人
  • 他の市町村に居住していて、市内に事務所や事業所・家屋敷を持っている人
  • 合計所得が1000万を超えている納税義務者と生計を一にする配偶者
  • 他市町村に居住している人の被扶養者となっている人

 

所得税

 所得税の確定申告が必要な人は、下記のいずれかに該当する人です。

事業所得や不動産所得などがある場合

  • 前年中の所得の合計が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人

給与所得者の場合

  • 給与の年収が2千万円を超える人
  • 給与以外の所得が20万円を超える人
  • 2カ所以上から給与を受けている人
  • 医療費控除や住宅借入金等特別控除など源泉徴収された所得税の還付を受ける人
  • 前年中に中途退職して年末調整を受けず、その後ほかの所得がなかった人

還付申告は、すでに所得税を源泉徴収(給与などの支払の際に所得税を天引きすること)されている人が対象です。

給与所得以外の所得が15万円ほどありますが、住民税の申告は必要ですか

必要です

所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

    

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから