民生委員・児童委員

地域住民の福祉相談や社会福祉行政への協力活動を行います

民生委員は、民生委員法に基づき地域社会の福祉増進を図るため、市町村の地域に配置されている民間の奉仕者であって、地域住民の福祉相談や社会福祉行政への協力活動を行います。また、児童委員を兼ねています。

1 活動内容

民生委員法には次のとおり職務が定められておりますが、他にも生活保護法・老人福祉法などに、福祉行政機関に協力する旨が定められています。
また、法律の定めにない自主的活動や証明事務・社会福祉協議会が行う事業への協力活動なども行っています。

(1)調査活動

常に調査を行い、担当地区内の住民の生活実態を把握します。

(2)保護指導活動

調査活動や相談を受けることにより把握した保護を要する人を民間奉仕者としての立場から保護指導します。

(3)社会福祉施設との連絡等

社会福祉施設と連絡を密にし、地域住民の福祉問題の解決にあたり、施設を有効かつ適切に活用できるようにします。また、施設の設置促進や整備充実に協力します。

(4)福祉事業所などの関係行政機関の業務に対する協力活動

福祉事務所・児童相談所・婦人相談所・保健所・公共職業安定所・家庭裁判所などが行う社会福祉に関する業務について民間奉仕者として外部からその業務に協力します。

(5)生活指導

地域の人々の更生を図ることを目的とし、必要に応じて生活の指導を行います。

2 担当する区域

民生委員・児童委員は、それぞれ担当する区域が定められています。白井市では、市内を4つの地区(東西南北)に分けており、83の区域を定めています。
また、児童に関することを専門とする主任児童委員は、4つの地区に2名ずつ配置されることとなっています。

白井市民生委員児童委員名簿(令和6年4月1日現在)(PDFファイル:160.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課 厚生係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3482
ファックス:047-492-3033
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