【終了】定額減税補足給付金(調整給付)

【終了】定額減税補足給付金(調整給付)

※申請の受付は、令和6年10月31日をもって終了しています。あらかじめご了承ください。

※給付金の振込日につきましては、当初の予定では、申請後、概ね1ヶ月程度とお知らせしておりましたが、手続きに時間を要し、振り込みに遅れが生じました。誠に申し訳ございませんでした。

概要

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の定額減税を行いますが、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、差額を補足する給付を行います。

令和6年分所得税額と定額減税の実績額等が確定した後、給付額に不足が生じる場合には、令和7年に追加で給付を行う予定です。※詳細が決まり次第、広報しろい、ホームページなどでお知らせします。現時点でのお問い合わせはお控えください。

支給額

所得税分:定額減税可能額※-令和6年分推計所得税額=(1)
個人住民税所得割分:定額減税可能額※-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)
支給額=(1)+(2)(1万円単位に切り上げ)
※定額減税可能額
所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
個人住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族数)
(例)配偶者含め3人扶養している場合の定額減税可能額は以下のとおり
所得税分=3万円×(1人+3人)=12万円
個人住民税所得割分=1万円×(1人+3人)=4万円

対象世帯

次の1~3いずれの条件も満たす人
1、令和6年1月1日時点で白井市に住所があること。
2、所得税または個人住民税所得割が課税されており、定額減税可能額が「令和6
年分推計所得税額※」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ること。
3、令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者であること。
※令和6年分所得税額は令和5年分の所得情報などにより、推計した額となりま
す。また令和6年分所得税額と定額減税の実績額等が確定した後、給付額に不足が
生じる場合には、令和7年に追加で不足額給付を行う予定です。

手続方法

対象者には令和6年8月下旬までに支給要件確認書を発送します。次の1または2により申請してください。

1、支給要件確認書を返送

必要事項を記入し、必要書類を同封の上、返信用封筒で10月31日(木曜日)までに社会福祉課へ返送(消印有効)してください。

2、オンライン申請

白井市公式LINEを友達登録し、メインメニューの「LINEで申請」→「定額減税補足給付金(調整給付)」から案内に従い、必要事項を記入し、必要書類データを添付の上、10月31日(木曜日)までに申請してください。
(支給要件確認書に記載された「お問い合わせ番号」が必要です)

支給時期
支給要件確認書又はオンライン申請を受理した日から概ね1か月程度

住所地とは別の場所への確認書の送付を希望される場合

現住所が確認書に記載する住所地と異なる等、住所地とは別の場所への確認書の送付を希望される場合は、下記の変更届に必要事項を記入し、必要書類(変更届内に記載しています)を添付して、社会福祉課へ郵送(消印有効)又は保健福祉センター2階白井市価格高騰重点支援給付金受付窓口へ提出してください。

給付金を装った詐欺に注意してください

定額減税補足給付金(調整給付)に関して、個人情報を電話やメール、訪問などで聞き出すことは絶対にありません。少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、市役所や印西警察署(0476‐42‐0110)へ連絡してください。

問い合わせ先

白井市定額減税補足給付金(調整給付)受付・コールセンター
白井市保健福祉センター2階
電話番号:050-5443-1627(令和6年11月15日まで)
受付時間:平日 午前8時45分から午後5時まで
※自身が対象者かどうかわからない場合、電話での問い合わせでは本人確認ができないため、答えられない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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