定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)について
制度概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付※)において、令和6年分所得税と定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額に差額が生じた人に対し、差額を補足する給付を行います。
※令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(クリックすると別ウインドウで開きます。)
注意事項▶所得税・個人住民税合わせて既に4万円×(本人+扶養親族数)の定額減税を受けている人、または令和6年分の合計所得金額1,805万円超の人は不足額給付の対象となりません。
対象者
令和7年1月1日時点で白井市に住民登録があり、次の【1】または【2】のいずれかに該当する人
【1】当初調整給付額に不足が生じた人
▶次のア・イ、いずれの要件も満たす人
ア 「令和6年分所得税」または「令和6年度個人住民税所得割」が課税されていること
イ 令和6年分所得税及び令和6年度住民税から定額減税しきれない額の合計が当初調整給付時所要額※を上回ること
※受給の有無に関わらず、当初調整給付時に算出した給付額のこと。当初調整給付対象外だった方は0円とします。
【2】当初調整給付、低所得世帯向け給付ともに対象とならなかった人
▶次のウ~オ、すべての要件を満たす人
ウ 「令和6年分所得税額」及び「令和6年度個人住民税所得割額」がともに0円であること
エ 本人または扶養親族等として定額減税の対象外であること
オ 低所得世帯向け給付対象世帯※の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯及び令和6年度新たに住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯の支給対象となった世帯のこと(未申請・辞退世帯を含みます)。
<【2】の対象となる例>
青色事業専従者・事業専従者(白色)の人、課税世帯に属する令和6年分合計所得金額48万円超の人
給付額
【1】当初調整給付額に不足が生じた人
当初調整給付額の不足額(1万円単位に切り上げて支給)
【2】当初調整給付、低所得世帯向け給付ともに対象とならなかった人
原則4万円(対象者の支給要件により支給額が異なる場合があります)
手続き
課税状況等から、市が把握することができた上記の支給要件を満たす人には、令和7年9月上旬に「支給案内書(はがき)」または「支給要件確認書等(封筒)」を送付する予定です。
「支給案内書(はがき)」を受け取られた人
▶原則、手続き不要です。
「支給要件確認書等(封筒)」を受け取られた人
▶給付金を受給するためには手続きが必要です。開封し、ご確認をお願いします。
支給要件を満たしているが、送付されない人
▶ご自身での申請が必要です。9月中旬以降に、下記コールセンターまでお申し出ください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日) ※当日消印有効
お願い
現在準備を進めておりますが「支給対象者に該当するか否か」「支給金額」等のお問い合わせいただいても、現時点ではお答えすることができません。あらかじめご了承ください。
参考
内閣官房ホームページ
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
給付金を装った詐欺に注意してください
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「不足額給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
- 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合やトラブルに遭った場合は、市役所、印西警察署(0476‐42‐0110)、警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
- 都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
問い合わせ先
白井市定額減税補足給付金(不足額給付)受付・コールセンター
- 令和7年8月下旬以降の開設を予定しています。
- 詳細が決まり次第、本ホームページ及び市広報紙でお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 社会福祉課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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更新日:2025年07月29日