指定介護予防支援事業者の対象拡大に伴う利用者との契約について
令和6年4月1日から施行される介護保険法の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなります。
指定介護予防支援事業所として指定を受ける予定がある居宅介護支援事業所においては、利用者のお住いの地区を担当する地域包括支援センターと連携の上、利用者の介護保険サービスの円滑な利用に向けて準備をお願いします。
利用者との契約の締結について
契約に向けた準備
委託を受けて担当している利用者について、指定を受けた後も引き続き担当する場合は、あらかじめ委託元である地域包括支援センターへ連絡の上、利用者との契約方法等について調整をしてください。
契約の締結などが必要となる利用者の確認については、利用者との契約の考え方(PDFファイル:85.6KB)をご確認ください。
契約の締結
利用者・居宅介護支援事業所・地域包括支援センターの3者で契約を締結することで、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の切り替え時に発生する契約手続きの漏れを防ぐことができます。
必要に応じて契約書等の雛形(Wordファイル:30.4KB)をご活用ください。
※契約書などの雛形には、契約書・重要事項説明書・個人情報利用の同意書が含まれます。
利用者との契約の締結は指定介護予防支援事業者として指定を受けた日以降となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3551
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更新日:2024年03月06日