介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出

介護サービス事業者の業務管理体制の整備及び届出

介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、都道府県知事、市区町村長等)に提出する必要があります。

厚生労働省 介護サービス事業者の業務管理体制(外部サイトへのリンク)

白井市への届出が必要な事業者は、地域密着型(介護予防)サービスのみを行っている事業者で、指定事業所のすべてが白井市内に所在する事業者です。

届出様式

届出書(第1号様式)

新規の届出または届出先区分の変更が生じた場合

介護保険法第115条の32第2項又は第4項に基づく業務管理体制に係る届出書 (WORD:138.5KB)

届出事項の変更(第2号様式)

届出事項に変更が生じた場合

介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更) (WORD:47.5KB)

業務管理体制の整備に関する検査

市に届出を行った事業者について、定期的に業務管理体制の整備に関する検査を実施します。

検査の対象となる事業者には個別に通知を送付しますので、対象事業者は速やかに関係書類を提出してください。

なお、検査は原則書面検査により行いますが、必要がある場合には立入検査などを行う場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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