介護保険サービス利用時の利用者負担上限額(高額介護サービス費)について
高額介護サービス費について
介護保険サービスの自己負担には、利用者ごとに月々の負担上限額が設定されています。
同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担の合計額が負担上限額を超えた時は、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
また、同じ世帯に介護保険サービスの利用者が複数人いる場合は、世帯内の利用者全員の自己負担を合計した額で計算します。
所得の区分
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負担上限額(月額) |
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課税所得690万円以上 |
140,100円(世帯) |
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課税所得380万円~課税所得690万円未満 |
93,000円(世帯) |
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市民税課税~課税所得380万円未満 |
44,400円(世帯) |
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世帯の全員が市民税非課税 |
24,600円(世帯) |
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前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
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生活保護を受給している方等 |
15,000円(世帯) |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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更新日:2023年01月10日