令和6年度~令和8年度の介護保険料について

介護保険とは

介護保険は、皆さんとその家族がいつまでも安心して暮らせるようにするために、いざ必要となったときの介護やその経済的負担を社会全体で支え合う社会保険制度です。
要介護や要支援の認定を受けると、特別養護老人ホームやデイサービス、訪問介護などの介護サービスを利用したときに、その費用の1割から3割の負担で利用することができます。

介護保険の財源構成

介護保険は、事業費の50%を65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が負担する介護保険料で、残りの50%を国、県、市が負担する公費で賄われます。

※各市町村間における介護保険の財政調整を行うため、75歳以上の高齢者や低所得者の高齢者が多い自治体ほど多く交付される国の財政調整交付金が、白井市は交付されていないため、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳)が負担する介護保険料が55%、公費が45%となっています。

制度を支える保険料

介護保険制度を支える保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)では計算方法や納付先が異なります。

65歳以上の方の介護保険料額

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、65歳になる誕生日の前日が属する月分から月割りにより市に納めるようになります。令和6年度から令和8年度までの保険料は下表のとおりで、世帯の状況や前年の所得などに基づいて段階が分かれ、個人ごとに決まります。

◆所得段階の基準及び介護保険料額

第9期の段階設定

対象者

保険料率

(カッコ内は公費負担後)

保険料年額

(カッコ内は公費負担後)

第1段階

生活保護受給者・老齢福祉年金受給者(市民税世帯非課税)

基準額×0.455
(基準額×0.285)

26,200円
(16,410円)

世帯全員が市民税非課税

 

本人の前年の公的年金等収入と前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方

第2段階

本人の前年の公的年金等収入と前年の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方

基準額×0.60
(基準額×0.40)

34,560円
(23,040円)

第3段階

本人の前年の公的年金等収入と前年の合計所得金額の合計が120万円超の方

基準額×0.65
(基準額×0.645)

37,440円
(37,150円)

第4段階

本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)

 

本人の前年の公的年金等収入と前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.85

48,960円

第5段階

本人の前年の公的年金等収入と前年の合計所得金額の合計が80万円超の方

基準額×1.00

57,600円

第6段階

本人が市民税課税

前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.20

69,120円

第7段階

前年の合計所得金額が120万円
以上210万円未満の方

基準額×1.30

74,880円

第8段階

前年の合計所得金額が210万円
以上320万円未満の方

基準額×1.50

86,400円

第9段階

前年の合計所得金額が320万円
以上420万円未満の方
基準額×1.70 97,920円

第10段階

前年の合計所得金額が420万円
以上520万円未満の方

基準額×1.90

109,440円

第11段階

前年の合計所得金額が520万円
以上620万円未満の方

基準額×2.10

120,960円

第12段階

前年の合計所得金額が620万円
以上720万円未満の方

基準額×2.30

132,480円

第13段階

前年の合計所得金額が720万円
以上820万円未満の方

基準額×2.40

138,240円

第14段階

前年の合計所得金額が820万円以上の方

基準額×2.50

144,000円

※基準額は、第5段階の年額57,600円(月額4,800円)です。

※第1段階から第3段階については、公費による保険料の軽減措置として上表のとおり保険料率が下がります。

※第1段階から第5段階の合計所得金額については、公的年金等に係る雑所得金額を控除して得た額となります。

※土地等の譲渡所得があった場合は特別控除後の金額となります。

65歳以上の方の介護保険料の納付方法

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方には、特別徴収(年金からの引き落とし)と普通徴収(口座振替又は納付書で納める)の2通りの方法があります。

(1)年金からの引き落としによる納付(特別徴収)

老齢・退職・障害・遺族のいずれかの年金が年額18万円以上の人を対象に、年金の定期受給の際にあらかじめ介護保険料が差し引かれます。

特別徴収は、4月、6月、8月の仮徴収と、10月、12月、2月の本徴収に区分されており、4月、6月、8月(仮徴収)は、前年度の2月の保険料と同額を仮の保険料額として徴収します。
10月、12月、2月(本徴収)は、7月以降に決定したその年度の年間の介護保険料額から、仮徴収で納付した保険料を差し引き3等分した額を徴収します。

(2)口座振替又は納付書による納付(普通徴収)

次の1.から4.までのいずれかに該当する人は、特別徴収(年金からの引き落としによる納付)とはならないため、あらかじめ登録いただいた口座からの引き落とし(口座振替)又は市が7月中旬ごろに郵送する納付書で、市役所、金融機関、コンビニエンスストアのいずれかで納期限までに納めてください。

納期限を過ぎた納付書は、コンビニエンスストアでご利用になれませんので、銀行等金融機関で納付してください。

  1. 老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円未満の方
  2. 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった方
  3. 他市町村から転入した方
  4. 年度の途中で保険料段階区分が変更になった人
    2・3・4の場合は特別徴収に切り替わるまでの間が対象です。

年度途中での資格取得及び喪失について

年度の途中で、65歳以上になった方や白井市に転入したことにより第1号被保険者の資格を取得した方のその年度の保険料は、年額の保険料の内、資格を取得した月から年度末までの月数による月割りとなります。

また、死亡や白井市から転出したことにより資格を喪失した方のその年度の保険料は、年額の保険料の内、4月から資格を喪失した月の前月までの月割りとなります。

40歳から64歳までの方の介護保険料額及び納付方法

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料の一部に含まれる形で、保険者(国民健康保険、社会保険等)に納付することになります。具体的な保険料の額や決め方は医療保険ごとに異なりますので、詳しくは加入している医療保険の保険者に確認してください。

滞納したままにすると

災害など特別な事情もなく、保険料を滞納したままにすると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限されます。介護が必要になったときや介護保険制度の健全な運営のために、保険料はきちんと納めてください。

災害など特別な事情により保険料の納付が困難なときは、申請により保険料の猶予や分割納付などを受けられる場合があります。納付方法については早めに相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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