加入する人(被保険者)

下記のどちらかに該当する人は、それまで加入していた国民健康保険、健康保険組合、共済組合などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。

75歳以上の人

  • 75歳の誕生日当日から加入します。
  • 加入手続きは必要ありません。
  • 誕生日当日までに、後期高齢者医療制度の保険証を送付します。

65歳以上75歳未満の一定の障がいがある人で加入を希望する人

保険年金課窓口に申請し、千葉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けることが必要で、認定を受けた日から加入します。

一定の障がいがある人とは

「一定の障がいがある人」とは下記の年金を受給している人、下記の手帳をお持ちの人または同等の障がいがあると認められる人です。

  • 国民年金証書1級または2級(障害基礎年金等)
  • 身体障害者手帳1級から3級および4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)
  • 療育手帳(重度の区分)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級

認定申請に必要な書類など

  • 国民年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など障がいの程度がわかるもの
  • 印鑑
  • 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できるものと申請者の身分証明書

注意

加入後も75歳になるまでの間は、後期高齢者医療制度から脱退することができます。

ただし、さかのぼって脱退することはできません。

住所地特例について

ほかの都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県の広域連合の被保険者になりますが、福祉施設や病院に住所を移したときは、引き続き千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者(住所地特例)となります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから