緊急時などやむを得ない場合の移送費
移送費の支給
負傷、疾病等により移動が困難な被保険者が、医師の指示により治療上必要であり、緊急でやむを得ず別の病院に移送されたときなどは、申請された内容を千葉県後期高齢者医療広域連合が審査のうえ認めた場合に、移送費が支給されます。
緊急時などの例
- 負傷した被保険者が災害現場等から最寄りの医療機関に緊急に移送された場合
- 離島等で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療機関では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
申請に必要な書類など
- 移送を必要とする医師の意見書
- 領収書(原本)
- 保険証
- 印鑑
- 口座の確認ができるもの
- 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等と申請者の身分証明書
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更新日:2021年03月01日