後期高齢者医療保険料の計算

保険料の計算のしかた

保険料は千葉県後期高齢者医療広域連合が決定します。被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。

「均等割額」と「所得割額(所得割率)」は2年ごとに見直され、千葉県内に住む後期高齢者医療保険制度に加入する方は同じ保険料率で計算されます。

保険料は、毎年4月から翌年3月までの分を1年間の保険料として計算しますが、年度の途中で新たに被保険者になった場合や年度の途中で被保険者でなくなったときは、保険料を月割りで計算します。

令和6・7年度の保険料計算方法

保険料計算のイメージ図
年間保険料額
(ア)+(イ)
均等割額
(ア)
所得割額
(イ)
  • 上限80万円(注釈1)
  • 100円未満切り捨て
43,800円 賦課のもとになる所得金額(注釈2)
×9.11パーセント(注釈3)

(注釈1)限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、2年かけて段階的に引き上げます。(令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方を除く)

・令和6年度:73万円、・令和7年度:80万円

(注釈2)賦課のもとになる所得金額=前年の総所得額-43万円(基礎控除)

(注釈3)令和5年中の賦課のもとになる所得金額が58万円以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。

所得が確認できない方の保険料

1月2日以降に転入した人や所得の申告が遅れていたり、所得の申告が不要な人で「賦課のもとになる所得」が確認できない場合は、均等割のみで計算した保険料額で通知します。

所得が確認できた時点で、正しい保険料額に変更した通知書を送付いたします。

未申告の場合は、軽減判定を含め、保険料を正しく計算することができませんので、忘れずに所得の申告をお願いいたします。

また、収入のない人、少ない人は軽減の対象となる場合がありますので、市・県民税の申告をしてください。

後期高齢者医療保険料の試算ができます

以下のホームページで後期高齢者医療制度に加入した場合の保険料額を試算できます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから