後期高齢者医療保険料の納め方

年額が18万円以上の年金を受け取っている人は、原則として年金から保険料が天引きされる特別徴収によって納めていただきます。

また、特別徴収以外の人は納付書や口座振替などの普通徴収によって納めていただきます。

徴収方法の判定について

 

徴収方法の判定イメージ図

特別徴収について

特別徴収の人は、年6回の年金定期払いの際に、年金から自動的に保険料が天引きされます。

特別徴収による納付について

年6回の年金定期払いのうち、4月・6月・8月は仮徴収として、年間保険料が確定する前の仮計算された保険料を納め、10月・12月・2月は本徴収として、確定した年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて納めます。

なお、年度の途中で被保険者になられた場合や他市町村から転入した場合などは、特別徴収(年金天引き)が始まるまでは普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

新たに特別徴収の対象となった場合

新たに特別徴収の対象となった場合の納付イメージ図
1期(7月) 2期(8月) 3期(9月) 10月 12月 2月
普通徴収 本徴収
納付書または口座振替にて納付 (年間保険税額-仮徴収額)÷3回
の額を年金から天引き

すでに特別徴収で納付している世帯の場合

すでに特別徴収で納付している場合の納付イメージ図
4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 本徴収
前年度の2月の納付額と同額
を年金から天引き
(年間保険税額-仮徴収額)÷3回
の額を年金から天引き

特別徴収を口座振替(普通徴収)に変更できます

年金からの引き落としでは都合が悪い場合などは、口座振替へ納付方法を変更することができます。

納付方法の変更には、手続きが必要となりますので、下記の手順により手続きを行ってください。

すでに後期高齢者医療保険料の口座振替を申し込み済の場合

保険年金課にて「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」をご記入のうえ、提出をお願いします。

まだ後期高齢者医療保険料の口座振替を申し込んでいない場合

  1. 口座振替取り扱い金融機関にて、後期高齢者医療保険料の口座振替をお申し込みください。
  2. 口座振替申し込み時に金融機関から渡される「口座振替依頼書(本人控)」を持参して、保険年金課にて「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」をご記入のうえ、提出をお願いします。
注意
  • 特別徴収の中止には、3か月から4か月かかります。
  • 特別徴収をご希望の方は手続きは必要ありません。

普通徴収(窓口納付・口座振替)について

窓口納付または口座振替にて、1年間(毎年4月から翌年3月まで)の保険料を8回(毎年7月から翌年2月まで)に分割して納付していただきます。

したがって、1回に納付する保険料額は1か月分ではありませんので、ご理解ください。

普通徴収の人は、納付書または口座振替の時期をお知らせする通知を送付いたします。

窓口納付の場合

納付書を持参のうえ、下記の窓口納付できる場所にて納期限までに納付してください。

窓口納付できる場所

白井市役所本庁舎1階会計課(千葉銀行白井支店派出所取り扱い時間外)

金融機関(下記の金融機関の本店もしくは支店)
  • 千葉銀行
  • 千葉興業銀行
  • 京葉銀行
  • 千葉信用金庫
  • 西印旛農業協同組合
  • みずほ銀行(令和6年3月31日まで)
  • ゆうちょ銀行(郵便局)【関東各都県及び山梨県】
  • 白井市役所本庁舎1階千葉銀行白井支店派出所(平日午前9時から午後4時まで)

注意

金額が30万円を超える納付書、バーコード印字のない納付書、納期限が過ぎた納付書でのお支払いは窓口での納付をご利用ください。

ゆうちょ銀行(郵便局)では、納期限または指定期日を過ぎたものは取り扱いできません。

コンビニエンスストアでの納付

詳細は下記リンク先をご覧ください。

スマートフォンアプリを利用した納付

令和3年4月1日より、スマートフォンアプリ(LINE Pay/PayPay)を利用した納付ができるようになりました。詳細は下記リンクをご覧ください。

口座振替での納付

お申込みいただいた口座から自動的に引き落とされるため、納め忘れがなく、とても便利です。

なお、国民健康保険で口座振替を利用していた人も、再度口座振替の申し込みが必要となります。

詳細は下記リンク先をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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