後期高齢者医療保険料の軽減について

所得の低いかたの均等割額の軽減について(申請不要)

世帯の前年の所得に応じて均等割額が軽減されます。

※税制改正において、令和2年分の収入より給与所得控除・公的年金等控除について10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられたことにより、給与または公的年金等に係る所得を有する被保険者に不利益が生じないよう、均等割額の軽減判定所得基準の見直しを行いました。


軽減判定所得基準表

軽減判定所得※1基準

(世帯内の被保険者と世帯主の総所得等の合計)

軽減割合

軽減後の均等割額

43万円

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)※2以下の場合

7割軽減 13,020円/年

43万円+(29万円×世帯内の被保険者数)

+10万円× (給与・年金所得者の数-1)※2以下の場合

5割軽減

21,700円/年

43万円+(53.5 万円×世帯内の被保険者数)

+10万円× (給与・年金所得者の数-1)※2以下の場合

2割軽減 34,720円/年

※1均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。

専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。


※2世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当するかたが2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

  • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
  • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
  • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

職場の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減(申請不要)

職場の健康保険などの被用者保険の被扶養者で、これまで保険料の負担がなかったかたは、加入した月から2年間、保険料の均等割額が5割軽減となります。

対象となるかた

後期高齢者医療制度に加入する前日に職場の健康保険などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合は除く)の被扶養者であったかた。

※適用開始には1か月から3か月程度、要しますのでご留意ください。

 

軽減内容
 

75歳到達により

後期高齢者医療制度に加入しているかた

障がい認定により

後期高齢者医療制度に加入しているかた

均等割

≪77歳以上の方≫

均等割軽減は適用されません。

≪76歳以下の方≫

77歳に到達する月の前月分まで

均等割5割軽減

後期高齢者医療制度に加入して

24か月に到達する月分まで

均等割5割軽減

所得割 負担なし(0円)

※所得の低いかたの均等割額軽減(7.75割軽減、7割軽減、5割軽減)の対象者は、所得の低いかたの均等割額軽減が優先されます。

 

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