DV・虐待などの支援措置対象者の方へ健康保険関連のお知らせ

DV・虐待などの支援措置対象者の方へ健康保険関連のお知らせ

令和3年10月より一部の医療機関や薬局などで、オンライン資格確認(※)が始まっていますが、DV・虐待などの支援措置対象者の方は健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届け出が必要です。届出を行わないと、相手方にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。

(※)自身の正しい健康保険情報を、医療機関やマイナポータル利用者がオンラインで確認できるようにするしくみです。

健康保険証の発行元へ届出が必要な方

1 白井市の国民健康保険に加入している方

 住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、白井市役所内で連携を行うため不要です。

2 千葉県後期高齢者医療制度に加入している方(白井市の被保険者に限る)

 住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、白井市役所内で連携を行うため不要です。

3 上記以外の方

 健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)への届出が必要です。ご自身の情報を不開示とする手続きなど詳しいことは、お手持ちの保険証の発行元へご相談ください。

DV・虐待などの支援措置対象者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

以下の機能が使用できません。

・マイナンバーカードを健康保険証としての利用
・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

マイナンバーカードを発行されている方へ

  • ご自身のマイナンバーカードにおいて相手方を代理人に設定している場合、相手方にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」(下の外部サイトリンク)をご確認ください。
  • マイナンバーカードを取得し避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身で国の個人番号コールセンター(0570-783-578)に連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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