国保をやめるとき

国保をやめる人

今まで国保に加入していた人で、転出、職場の健康保険に加入した人や、生活保護を受け始めた人などは、国保をやめる手続きが必要です。

国保をやめるのはこんな人

  • ほかの市町村に転出する人
  • 職場の健康保険に加入した人
  • 生活保護を受ける人
  • 後期高齢者医療制度の対象となった人
    (75歳になって対象となるときは届け出不要)

国保をやめる手続き

国保をやめるときは14日以内に保険年金課に届け出が必要です。

届出に必要なものは以下のとおりです。

 

こんなときには忘れずに届出を

届出一覧表
こんなとき 届出に必要なもの
ほかの市町村に転出するとき
  • 国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき
  • 職場の健康保険の保険証
    (未交付の場合は加入を証明するもの)
  • 国民健康保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 職場の健康保険の保険証
    (未交付の場合は加入を証明するもの)
  • 国民健康保険証
国民健康保険の被保険者が死亡したとき
  • 死亡を証明するもの
  • 国民健康保険証
生活保護を受け始めたとき
  • 生活保護開始決定通知書
  • 国民健康保険証


外国籍の人がやめる時

 

  • 在留カード
  • 国民健康保険証

注意

  • 届出には対象となる人のマイナンバー(個人番号)が必要となりますので、届け出の際には、マイナンバーカードまたは通知カード(注釈)を持参してください。

(注釈)通知カードの場合には、本人確認できるもの(運転免許証など)も必要となります。

やめる届出が遅れると

 

  • 国保の資格がないのに手元に保険証があると、うっかりその保険証を使ってお医者さんにかかってしまいがちです。白井市の国保が負担した医療費をあとで返還しなければならなくなります。
  • 届出をしないと国保に加入し続けていることになり、保険税は請求されます。知らないうちに二重に納めてしまうこともあります。

手続きできる人

  • 原則として、本人または同一世帯の人に限ります。
  • やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
  • 委任状は便せん等を使用するか、下記の様式を印刷してご記入してください。

郵送による手続き

窓口に来庁されるのが難しい場合、国保をやめる手続きについては郵送でもお取り扱いしています。郵送での手続きに必要な書類は、下記のとおりです。

  1. 国保資格異動届(郵送用)
  2. 新しく加入した健康保険証(全員分)または資格取得日が証明できる書類の写し

1と2を揃えていただき、下記のお問い合わせ先まで送付してください。1の「国保資格異動届(郵送用)」につきましては、下記の様式を印刷してご記入ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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