国民健康保険税の「特別徴収の平準化」を行います

特別徴収の平準化とは

国民健康保険税を特別徴収(年金からの天引き)にて納付いただいている方について、特別徴収の平準化を行います。
国民健康保険税の年金特別徴収については、仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)に分けて納付していただいているところです。
これまで、仮徴収税額については前年度の2月の特別徴収税額と同額とし、年税額の決定後仮徴収税額を差し引いた金額を本徴収税額としています。 
そのために仮徴収税額と10月からの本徴収税額に大きな差が生じている方もいることから、令和4年度から6月と8月の仮徴収額を調整し、特別徴収による納付額が年間を通してできるだけ一定(均等)になるよう平準化を行います。(平準化による税額の調整を行っても年税額は変わりません。
該当する方には、5月下旬に税額変更通知を発送します。

平準化の計算例

前年度(年税額 120,000円)

4月仮徴収

6月仮徴収

8月仮徴収

10月本徴収

12月本徴収

2月本徴収

38,000円 38,000円 38,000円 2,000円 2,000円 2,000円

 

今年度(年税額がまだ決定していないため前年と同額の120,000円と仮定)

1.平準化なしの場合

4月仮徴収 6月仮徴収 8月仮徴収 10月本徴収 12月本徴収

2月本徴収

2,000円 2,000円 2,000円 38,000円 38,000円 38,000円

仮徴収期間は前年度の2月の金額と同額となるため、仮徴収期間と本徴収期間の徴収税額に大きな差が生じます。

 

2.平準化ありの場合

4月仮徴収 6月仮徴収 8月仮徴収 10月本徴収 12月本徴収

2月本徴収

2,000円 29,000円 29,000円 20,000円 20,000円

20,000円

仮徴収期間と本徴収期間の 徴収税額がなるべく均等になるように、6月・8月の徴収税額を更正します。平準化を行うと翌年度以降の年金特別徴収税額がほぼ均等になります。

 

注意:所得の変動などにより年税額が前年と大きく変わる場合は均等にならないことがあります。

詳しい計算例につきましては下記PDFをご確認ください。

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