加入の手続きや所得の申告が遅れた場合の保険税の変更について

国民健康保険加入の手続きが遅れた場合

国民健康保険税は届け出日から納めるのではなく、国民健康保険の資格が発生した日から納税義務が発生します。そのため、加入の手続きが遅れた場合、資格が発生した日に遡って課税されます。

<例>令和4年12月15日に会社を辞めた(社会保険の資格喪失)が、国民健康保険に加入したのが令和5年4月1日だった場合

この場合、令和4年12月分から令和5年3月分(4か月分)が遡って課税されます。

所得の申告が遅れた場合や所得が更正(申告や通知など)された場合

国民健康保険税額は加入者の前年の所得に基づいて計算されますが、申告が遅れた場合や所得が更正された場合は、、課税額を変更した旨の通知書として「納税通知書(変更分)」を郵送します。国民健康保険税を納付書でご納付いただいている方については、変更後の期別分は「納税通知書(変更分)」に添付の納付書で納め、古い納付書は使用しないでください。

 遡って所得が更正された場合、更正された年度に遡って国民健康保険税が再算定され、1年分(複数年にまたぐ場合は複数年分)の差額がそれぞれの年度分として、更正された年度にまとめて課税されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから