国民健康保険税の計算
国民健康保険税とは
国民健康保険制度は加入者の皆さんが保険税を出し合い、病気やけがをしたときに備えるしくみです。
国民健康保険制度の貴重な財源である保険税が納められないと、このしくみが成り立たなくなってしまいます。
国民健康保険制度は、加入者の皆さんの保険税により支えられているのです。
保険税の計算の仕方
保険税は、毎年4月から翌年3月までの分を1年間の保険税として計算します。
年度の途中で所得が変更になったり、世帯の加入者数が変わったときなどは、再度計算します。
また、保険税の計算は年齢によって異なります。
40歳未満の人(介護保険分の負担はありません)
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、国民健康保険税として計算します。
国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分
- 年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の人はその前月)の分から介護保険分を含め計算します。
40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて、国民健康保険税として計算します。
国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
- 年度の途中で65歳になるときは、65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険分を月割で計算し、国保の保険税として計算します。
65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、国民健康保険税として納めます。
介護に係る保険料は別に納めることとなります。
国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分
保険税計算のイメージ
項目 (ア)+(イ)+(ウ) |
所得割額(注釈1) (ア) |
均等割額(注釈2) (イ) |
平等割額(注釈3) (ウ) |
---|---|---|---|
医療保険分 (限度額66万円) |
加入者ごとに計算して合算した、 賦課総所得額(注釈4) ×7.03パーセント |
加入者1人につき 26,300円 |
1世帯につき 30,300円 |
後期高齢者支援金分 |
加入者ごとに計算して合算した、 ×2.10パーセント |
加入者1人につき 4,300円 |
なし |
介護保険分 (限度額17万円) |
該当する加入者の ×1.42パーセント |
該当する加入者 1人につき 11,400円 |
なし |
(注釈1)所得割とは、世帯の加入者の所得に応じて算出します。
(注釈2)均等割とは、世帯の加入者数に応じて算出します。
(注釈3)平等割とは、1世帯ごとにいくらと算出します。
(注釈4)賦課総所得額=前年の総所得額-基礎控除43万円(合計所得が2,400万円を超える人は基礎控除額が変わります。)
賦課総所得額とは
前年の総所得金額から基礎控除43万円を引いた金額です。
総所得金額には事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合譲渡所得、一時所得などの総合課税の対象となる所得と、分離課税として申告された土地建物等の短期・長期譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得、先物取引、山林所得などの所得が含まれます。また、退職所得は含めません。
所得が低い世帯の軽減措置について
市・県民税の申告などをもとに、世帯主及び国保加入者の前年の総所得金額の合計が軽減判定基準以下の世帯については、下表のとおり、その所得額に応じて均等割額・平等割額が軽減されます。
軽減判定用所得の算出では、1~3のように保険税の計算とは異なるところがあります。
1.譲渡所得の特別控除の適用はありません。
2.専従者控除は適用されず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。
3.公的年金所得(1月1日現在で65歳以上)については、年金所得から最高15万円を控除した金額となります。
所得の合計額(軽減判定基準所得) | 軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1) | 7割 |
43万円+30万5千円×(被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者の数(注釈1)-1) | 5割 |
43万円+56万円×(被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者の数(注釈1)-1) | 2割 |
(注釈1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(公的年金収入60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受けているかたが対象です。
(注釈2)「被保険者数」とは、かつて国民健康保険に加入していて、後期高齢者医療制度に移行した旧被保険者も含まれます。
所得が確認できない方の保険税
1月2日以降に転入した人や所得の申告が遅れたり、所得の申告が不要な人で「賦課のもとになる所得」が不明の場合は、所得割を除く平等割と均等割のみで計算した保険税額で通知します。
所得が確認できた時点で、正しい保険税額に変更した通知書を送付いたします。
未申告の場合は、軽減判定を含め、保険税を正しく計算することができませんので、忘れずに所得の申告をお願いいたします。
また、収入のない人、少ない人でも軽減の対象となる場合がありますので、市・県民税の申告をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年04月08日