国民健康保険税を滞納していると

保険税を滞納していると、高額療養費の限度額適用認定が受けられません。

さらに、特別な事情もないのに滞納すると、未納期間に応じて下表のような措置がとられます。

滞納した場合の措置の種類
措置の種類 内容
督促 納期限を過ぎると督促や催告が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
特別療養費 医療費を一旦全額自己負担していただき、申請することにより、医療費の自己負担分を除いた額が特別療養費として払い戻しされます。
給付の差し止め 国保の給付が全部、または一部が差し止めになります。
そのほか そのほかに財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。 また、介護保険の第2号被保険者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。

 

延滞金について

納期限の翌日から納付する日までの期間に応じ、その保険税額に対して延滞金が加算されます。

保険税の納付相談

災害などの特別な事情により、保険税の納付が困難な人は減免の対象となる場合がありますので、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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