産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額について(令和6年1月~)

産前産後期間相当分の国民健康保険税について

子育て世帯支援のため、出産する被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除することにより、世帯に係る保険税を減額します。ただし、減額の適用には届出が必要です。

対象となる方・受付期間

令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者(加入者)の方が対象です。

(注)この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

出産予定日の6か月前又は出産後の届け出ができます。

なお、出産後に届出する場合、対象期間の属する年度の最初の保険税の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険税の変更はできなくなりますのでご注意ください。

保険税が免除される期間

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

(注)産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。

産前産後減免イメージ図

  • 出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割税額と均等割税額が年額(転出などにより月割賦課となる場合は月割賦課後の金額)から減額されます。
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
  • 賦課限度額に達している世帯は、軽減を適用しても減額されない場合があります。

 

保険税が減額された場合、払いすぎとなった保険税は後日、還付(返金)になります。

届出に必要な書類

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  3. 出産予定日または出産日が確認できるもの(親子(母子)健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書など)
  4. 単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
  5. 出産された方の国民健康保険被保険者証
  6. 別世帯の方が手続きされる場合、委任状及び委任者の本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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