国保の給付について
病気やけがをしてお医者さんにかかったとき、また出産や死亡したときなど、国民健康保険の加入者は窓口で医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができたり、一部の費用について支給を受けることができます。
国保の給付が受けられるとき
- お医者さんにかかるとき
- 入院したとき
- 出産したとき
- 亡くなったとき
- 移送費用がかかったとき
- 全額自己負担したとき
保険証が使えないとき
以下のようなときには、保険証が使えませんのでご注意ください。
病気とみなされないもの
- 健康診断、人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠、出産
- 美容整形 など
ほかの保険が使えるとき
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
給付の制限について
国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- お医者さんや保険者の指示に従わなかったとき
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日