移送に費用がかかったとき
お医者さんの指示により、緊急でやむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
注意
移送費の給付は、事実のあった日の翌日から2年を過ぎると受けられなくなりますので、忘れずに申請してください。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日