入院したとき

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食事代を支払います。

1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

70歳未満の人が入院したときの食事代の標準負担額の一覧表
所得区分

食費(1食あたり)

一般 550円 (注釈1)
住民税非課税世帯 過去
12か月の
入院日数
90日までの入院 270円
90日を超える入院(注釈2) 220円

 

70歳以上75歳未満の人が入院したときの食事代の標準負担額の一覧表
所得区分

食費(1食あたり)

現役並み所得者 550円 (注釈1)
一般
低所得者2 過去
12か月の
入院日数
90日までの入院 270円
90日を超える入院(注釈2) 220円
低所得者1 130円

(注釈1)
一部330円の場合があります。

(注釈2)
90日を超える入院の場合は過去1年間で90日を超える入院日数がわかる領収書または入院期間証明書が必要となります。

注意

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等の事前申請は不要となります。(複数の医療機関を受診した場合等で窓口で支払った後、申請が必要になる場合があります。)

住民税非課税世帯、低所得者1または低所得者2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要ですので、保険年金課窓口に申請してください。

申請の際は、マイナ保険証又は資格確認書が必要となります。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。

65歳以上70歳未満の人が食費・居住費の標準負担額の一覧表
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般 550円(一部医療機関では510円) 430円
住民税非課税世帯 270円

 

70歳以上75歳未満の人の食費・居住費の標準負担額の一覧表
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者 550円(一部医療機関では510円) 430円
一般
低所得者2
270円
低所得者1 130円

入院医療の必要性の高い状態が継続する人および回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、上記の「入院したときの食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します(居住費負担はありません)。

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健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
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