交通事故等によるけがの治療を受けるとき(第三者行為)

交通事故等によるけがの治療を受けるときの届出

国民健康保険の被保険者が交通事故など第三者(加害者)の行為によるけがで保険証を使って治療を受ける場合には保険年金課に届け出が必要です。(届け出は、国民健康保険法施行規則第32条の6により法律上の義務になります。)

本来であれば、被保険者(被害者)の医療費は、第三者(加害者)が支払うべきものですが、保険証を使用して治療を受けた場合は、第三者が支払うべき医療費を国民健康保険が一時的に立替え、後日、国民健康保険が立替えた医療費を過失割合に応じて第三者から返還していただくことになります。

交通事故などの第三者の行為によりけがをした場合は、すみやかに白井市保険年金課までご連絡ください。

示談について

保険証を使用して治療を受けた際に、第三者(加害者)から医療費を受け取ったり示談をしたりすると、国民健康保険が医療機関へ支払った医療費を第三者に請求できなくなることがあります。

その場合は被保険者(被害者)が思いがけない負担を負う恐れがありますので、示談を行う前に必ずご相談ください。

第三者行為概要図

第三者行為による負傷の例

  • 交通事故(自動車、自転車との接触)
  • ランニングやスキー等の相手と衝突した
  • 相手から一方的に暴行を受けた
  • 他人の飼い犬等に噛まれた
  • 飲食店等での食事が原因で食中毒にかかった
  • 自宅以外の、施設等の設備の欠陥によって負傷した

上記以外の理由で負傷をされた際にも第三者行為に該当する場合がありますので、保険年金課へご相談ください。

必要な書類等

以下の3点は申請の際に必要となりますので必ずご持参ください。

そのほかに必要なものについては交通事故と交通事故以外で異なりますので以下の必要書類をご確認ください。

  • 本人確認できるもの(顔写真の付いたもの(運転免許証等))
  • マイナ保険証又は資格確認書
  • 印鑑

必要書類(交通事故の場合)

傷病届様式集(交通事故)(PDFファイル:359.2KB)

必要書類(交通事故以外の場合)

傷病届様式集(交通事故以外)(PDFファイル:207.8KB)

各書類の内容

各書類の内容
書類名 内容

第三者行為による傷病届

被保険者(被害者)と第三者(加害者)の詳細を伝える必要書類です。

  念書   被保険者に記入いただく必要書類です。
  誓約書   第三者に誓約いただく必要書類です。
  交通事故証明書

警察に届け出た事故状況を伝える書類です。※後日提出も可(自動車安全運転センターから発行されます。)

人身事故証明書入手不能理由書

交通事故証明を取得できない、または人身事故とされなかった場合、事故状況を説明するために提出します。

  事故発生状況報告書

過失割合を決める必要書類です。事実に基づき、可能な限り詳細に記入ください。

 

損害保険会社の方へ

「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」(平成28年4月1日発効)に基づく提出書類の様式は、以下からダウンロードできます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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