本人が手続きしない場合は委任状が必要です
年金の相談や請求を代理の方に委任して行う場合、委任状が必要です。
皆様の権利を守るために、委任状の内容に不備がある場合、相談に応じられないことがありますので、記入漏れがないようにしてください。また、委任する内容については、できる限り具体的に記入してください。
委任状の様式
委任状は下記の指定様式でなくても差し支えありませんが、必要事項の記載漏れを防ぐために、指定様式のご使用をおすすめしています。
任意の様式を作成される場合には、次に掲げる事項の記入漏れがないようにしてください。
- 委任年月日(委任状を作成した年月日)
- 代理人の氏名
- 代理人の住所
- 本人との関係
- 本人の基礎年金番号
- 本人の署名・捺印
- 本人の生年月日
- 本人の性別
- 本人の住所
- 本人の電話番号
- 委任する内容(例:年金の見込額や年金の請求について、各種再交付手続きについて)
代理人(委任を受けた人)が窓口にお持ちいただくもの
手続きごとに必要な書類に加えて、以下のものをお持ちください。
- 委任状 (委任者(本人)の署名・捺印があるもの)
- 代理人の本人確認ができる書類
- 委任者の印鑑
- 委任者の本人確認書類の写し(委任者の基礎年金番号やマイナンバー等が不明な場合)
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この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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更新日:2022年11月28日