産前産後期間は国民年金保険料が免除されます
産前産後期間の免除制度について
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。届出をすることで、対象期間は保険料納付済期間となります。
なお、出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
また、対象期間中でも国民年金付加保険料を納付することが出来ます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降であること
対象期間(2019年4月以降)
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
届出方法
出産予定日の6か月前から、保険年金課へ届出することができます。
必要なもの
- 年金手帳
- 認印
- 母子健康手帳(出産前の場合)
- 親子関係を明らかにする書類(被保険者と子が別世帯の場合)
- 委任状(本人が届出のため来庁できない場合)
制度の詳細
その他制度の詳細等については、下記リンク先をご参照ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日