最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、対象となる世帯に生活保護費の追加給付を行います。
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。白井市では、国の方針に基づき、対象となる世帯に以下のとおり生活保護費の追加給付を行います。
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給している世帯
※平成30年10月以降については、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が認定されていた方、期末一時扶助費等の追加給付の対象となる基準生活費・加算等を受給していた世帯に限ります。
なお、追加給付の概要、追加給付の対象となる基準生活費・加算等については、以下の厚生労働省ホームページを御覧ください。また、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」に問い合わせることも可能です。
平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への 保護費の追加給付について|厚労省HP
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
フリーダイヤル 0120-179-445
手続き等については以下のとおりです。
| 対象者 | 手続き | 必要書類 | 受付開始 | 受付終了 | 支給時期 | 支給額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、白井市で生活保護を受給中の世帯 | 不要 (職権により支給) |
不要 | ー | ー | 令和8年8月19日に支給済 | 受給時の世帯構成、受給していた扶助の種類により異なる |
| 過去に白井市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯 | 受給当時の世帯主から申出が必要 |
【必須書類】 1 申出書 保護廃止世帯向け申出書(令和8年7月27日更新)(Wordファイル:65.8KB) 保護廃止世帯向け申出書(令和8年7月27日更新)(PDFファイル:272.4KB)
※原則として、発行から3か月以内のもの
【必要に応じて添付する書類】 ・各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等) ・結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時 の氏名が記載された戸籍謄本 |
令和8年8月3日 | 令和9年7月31日 |
申請受付後、書類審査を実施。不備が無ければ、支給額の計算を行ったうえで、順次支給を行う。 |
受給時の世帯構成、受給していた扶助の種類により異なる |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 社会福祉課 生活支援班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3492
ファックス:047-497-3499
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更新日:2026年08月28日