障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコアについて
提出が必要となる場合があります
令和3年度障害福祉サービス等の報酬改定により、医療的ケアが必要な児童につきましては、別添「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」をかかりつけ医等に記入していただき、現在ご利用いただいております通所受給者証(児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所)の令和3年4月1日以降の更新時に、提出が必要となる場合があります。
提出が必要かどうかは、現在ご利用していただいている事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所)のサービス提供体制及び報酬体系により異なります。
事業所から医療的ケアのサービス提供等の必要性があると説明があった場合には、通所受給者証更新時に白井市役所障害福祉課へ提出お願いいたします。
なお、これらの報酬改定に伴う内容は、現時点での国、県からの通知内容に伴うものであり、今後変更が生じることがあります。
障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア (Excelファイル: 36.0KB)
障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)とは
判定スコアは、「基本スコア」と「見守りスコア」の2つの構成となっています。
「基本スコア」は医療行為の該当の有無についての評価です。
「見守りスコア」は医療的ケアを実施する上でのリスクについて、医療機器のトラブルが命に係わるか、主介護者による回復が容易かどうかの評価であり、医師による判断が必要なものになります。
判定スコアの提出が必要な場合は、「基本スコア」と「見守りスコア」共に医師が判断する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2021年03月23日