精神障害者保健福祉手帳

社会復帰・自立・社会参加を図るため、精神保健福祉手帳を取得することにより、各種の制度が利用できます。

有効期限は2年間です。(更新の通知はございませんので、ご自身で有効期限の把握をお願いいたします)

対象者

精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人

初診から6か月以上経過していることが必要です

必要な書類など

申請書・診断書の用紙は障害福祉課の窓口で配布します。 (郵送での申請をご希望の場合はお申し出ください。書類の不備などにより、お時間がかかる場合があります。)

診断書の書式は、ページ下部の千葉県の制度紹介のページからダウンロードして印刷することもできます。
※3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)となります。コピーして使う際には、それぞれに医師氏名自署又は記名捺印が必要です。

申請にはマイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要になります。

本人の申請の場合

マイナンバーの確認に必要なもの

個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)など

本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)

顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類

本人の代理人申請の場合

代理権の確認に必要なもの

法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状

代理人の本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)

本人のマイナンバーの確認に必要なもの

個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し

 

新規申請・更新

・精神保健福祉手帳用診断書または障害年金証書の写し(省略可)
・障害者手帳交付申請書
・顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
・精神保健福祉手帳(お持ちの場合のみ)
・マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類等

住所変更(県外・千葉市からの転入)

・精神保健福祉手帳
・記載事項変更届
・障害者手帳交付申請書
・顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
・マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類等

氏名変更 住所変更(市内転居・県内他市町村からの転入(千葉市を除く))

・精神保健福祉手帳
・記載事項変更届
・マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類等

転出

転出先での手続きとなります。
手続きの窓口や必要な書類につきましては転出先市町村にお問い合わせください。

再交付

・再交付申請書
・顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚
・マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類等

障害程度

1級・2級・3級

手帳により受けられる制度

  1. 税制上の控除(所得税・法人税・相続税・贈与税・住民税・自動車税(1級のみ))
  2. 福祉タクシー券(1級のみ)
  3. バス代の減免
  4. 後期高齢者医療(65歳以上の手帳1・2級所持者は75歳未満であっても、後期高齢者医療を受けることができます)
  5. 障害者施設等通所交通費の助成
  6. NHK放送受信料の減免(世帯員全員が市民税非課税、又は、世帯主が1級の手帳所持)
  7. (R2.8.1から)重度心身障害者医療費助成(1級のみ、年齢及び所得制限あり)

有効期限

手帳の有効期限は、2年間です。有効期限の3か月前から更新申請ができます。

更新をご希望の場合は、市役所からの通知はございませんので、ご自身で有効期限を把握していただきますよう、お願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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