水害時における車両の退避場所について

台風等の水害から車両を水没による被害から守るため、事前に浸水想定区域等から安全な場所に車両を移動させることができるよう、市有施設や民間事業所の協力のもと、駐車場を「車両退避場所」として開放します。

1 退避施設の管理者及び場所

(1)白井市:白井市役所駐車場 白井市復1123

(2)株式会社ヒカリシステム:ハップス鎌ヶ谷店駐車場 白井市冨士33-2

2 運用方法

(1)「車両退避場所」は車両を水没による被害から守るためのものであり、車中泊避

難のための場所ではありません。

(2)車両を置いた後は乗り合いなどにより避難所や安全な場所へ避難してください。

(3)駐車場敷地での誘導は行いません。

※あくまで災害時に緊急的に開放するものであり平常時には使用できないことを十

分ご理解いただいた上で利用してください。

3 利用条件

(1)水害が収束し浸水の恐れがなくなった場合は速やかに車両を移動してください。

(2)あくまで一時的に避難場所を提供するものであり利用を強制するものではありま

せん。ご自身の判断と責任において利用してください。

(2)駐車場内で発生した事故、盗難、車両の損傷その他のトラブルについて市及び協

  力事業所等は責任を負いません。また、施設等を破損させた場合は利用者の責任

        において補償してください。

(3)駐車場所は所定の位置とし、他の利用者の迷惑にならないようにしてください。

(4)受け入れ可能車両は自家用車に限ります。

(5)車両を退避させた際には、車のフロントガラス等の外から見える場所に災害によ

        る避難車両であることを掲示してください。

4 使用可能場所

車両の退避場所については下記のとおりとなります。赤枠で指定された場所以外は使用しないでください。

5 退避車両への掲示

車のフロントガラス等の外から見える場所に下記「退避車両掲示用」を印刷または手書きで掲示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4650
ファックス:047-491-3554
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