暴力団排除に向けて
市では、暴力団排除に向けた取り組みとして、暴力団排除活動を推進するために必要な措置等を定め安全で平穏な市民生活と事業活動の健全な発展に寄与するため、暴力団排除条例を制定しています。
白井市暴力団排除条例
《目的》
この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
《条例の基本理念》
暴力団は社会に悪影響を与える反社会的な団体であるということを認識し、「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に対して資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」を基本理念とし、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体と連携して暴力団排除を推進するものです。
《条例の概要》
・市、市民、事業者の役割の明確化
・推進体制の整備
・市の事務等からの暴力団の排除
・公の施設の使用等からの暴力団の排除
・県への協力
・市民などに対する支援
・広報活動の充実等
・管轄署との連携等
・少年の健全は育成を図るための措置
・祭礼等からの暴力団排除の推進
・暴力団員等を利用した対償としての金品などの利益供与の禁止
白井市暴力団排除条例チラシ (PDFファイル: 693.5KB)
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更新日:2025年04月22日