マンション等(区分所有の共同住宅)耐震診断補助金のご案内

補助金を受けるためには、業者などと耐震診断を行う契約をする前に手続きが必要です。

耐震診断の費用の一部を補助します。(マンション等区分所有の共同住宅)

 市では、地震に強いまちづくりを推進するため、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション等区分所有の共同住宅の耐震診断を行う場合、その耐震診断に要する費用の一部について、補助金を交付します。

 概要は以下の通りです。

補助対象住宅

次の要件を満たす住宅

  1. 市内に現存する建築物であるもの
  2. 居住の用に供する建築物で、占有部分の区分所有者が2人以上であるもの
  3. 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であるもの
  4. 構造は木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、または鉄骨造であるもの
  5. 延べ床面積に対する居住の用に供する部分の延べ床面積の占める割合が2分の1を超えるもの。
  6. 居住の実態がある住宅(賃貸されているものを除く。)の戸数が、占有部分の合計戸数の5分の4以上であるもの
  7. 構造に関する設計図書が現に存在するもの
  8. 過去に耐震診断に関して市から補助金を受けていなもの
  9. 都市計画法、建築基準法の規定に違反していないもの
  10. 予備診断の結果、耐震診断が必要であると認められたもの

補助対象者

耐震診断を受けること及び資金拠出の決議がされていて、市税を完納している管理組合

診断方法

平成18年国土交通省告示第184号に定める方法または国土交通大臣が認める方法等

補助金額

補助金交付要綱により算出される額(1,000,000円が上限)

手続きについて

関連書類をご覧いただき事前にご相談ください。

関連書類

関連リンク

建築物の耐震化の円滑な促進のための措置(耐震診断を実施した後、必要に応じた耐震改修を行う場合の各種法制度等の紹介)

耐震改修促進法では、分譲マンションを含む住宅や小規模建築物等の耐震関係規定に適合しない全ての建築物は、「耐震診断」及び必要に応じた「耐震改修」を行うことが努力義務とされています。このことから、建築物の耐震化の円滑な促進のための措置として、法に基づく制度が制定されていますので、市の耐震診断補助金の活用と併せてご検討ください。

1 、耐震改修計画の認定制度(法第17条関係)

耐震改修計画の認定により、既存不適格建築物の制限の緩和、耐火建築物に係る制限の緩和、容積率、建蔽率の特例、建築確認の特例を受けることができます。

認定手数料は無料ですが、耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者の負担となります。

 

【問合せ先】

5階以上又は2000平米を超えるもの:千葉県建築指導課耐震防災室

4階以下かつ2000平米以下:印旛土木事務所

2 、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度(法第25条関係)

「耐震改修の必要性に係る認定」を受けた区分所有建築物(マンション等)は、大規模な耐震改修工事により共有部分を変更する場合の決議要件が区分所有者及び議決権の各3/4以上から各1/2超に緩和されます。

認定手数料は無料ですが、耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者の負担となります。

 

【問合せ先】

千葉県建築指導課耐震防災室

3 、建築物の地震に対する安全性に係る認定制度(法第22条関係)

耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できる制度が設けられています。認定を受けることで所有する建築物に「基準適合認定建築物」マークを表示したり、ホームページや広告等に認定を受けていることを表示できるようになります。

認定手数料は無料ですが、耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者の負担となります。

 

【問合せ先】

千葉県建築指導課耐震防災室

4、耐震改修計画の認定を受けた建築物の工事費用を対象としたリフォームローン

住宅金融支援機構では、上記の計画の認定を受け耐震改修を行うもので、区分所有者の方が負担する一時金の100%と戸当たりの融資限度額(1,500万円/戸)を比較して、いずれか低い金額を融資限度とし、金利優遇を受けられる制度を設けています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
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