罹災証明書等の交付について
住まいが被害を受けたとき、最初にすること
災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいかわからなくなるかもしれません。
被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるように、行政も様々な支援に動き出します。
支援を受けられるようにするために、まず最初に、お住いの被害状況を写真で撮るようにお願いします。
写真は、次のPDFファイルを参考に撮ってください。
住まいが被害を受けたとき、最初にすること (PDFファイル: 148.8KB)
罹災証明書等の交付
市では、台風や地震などの災害により被害を受けた方に対し、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」の交付をしています。
罹災証明書
住家等の被害が災害によるものと確認できる場合に、発行する証明書です。
り災物件が住家の場合のみ、被害の程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、一部損壊(準半壊)、一部損壊(10%未満))が記載されます。
罹災届出証明書
災害により家屋等の被害があったという届出がされた旨を証明する書類で、住家以外の罹災を証明する場合や、災害との因果関係の証明が困難な場合に、罹災届出証明書を発行します。
調査員による「住家の被害認定調査」は行わず、被害の程度は記載されません。
なお、落雷の場合、損害の状況が外観から判断できにくいことから証明書の発行は行っておりません。
申請方法
罹災証明書等交付申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、危機管理課に提出してください。
提出書類
罹災証明書等交付申請書 (Wordファイル: 31.5KB)
その他必要書類
- 位置図(住宅地図など)
- 被害状況がわかる写真(外壁、内壁、屋根等被害箇所の遠景、近景を撮影し、被害割合が分かるようにしてください。)
- 本人確認書類(同一世帯でない人が申請に来る場合は、委任状が必要です。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4650
ファックス:047-491-3554
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更新日:2021年03月01日