防火防災訓練における事故によるケガなどの補償
防火防災訓練災害補償等共済制度について
市では、地域防災力の向上のため地域での防火防災訓練の実施を推奨するとともに、この訓練中、万が一不慮の事故により傷害を受けた被害者への補償措置として、公益財団法人日本消防協会と防火防災訓練災害補償等共済契約を締結しております。
この共済には市民全員が加入しており、万が一事故にあわれた場合には訓練の参加者すべての人が補償を受けることができます。
・補償の適用を受けるためには、事前に危機管理課まで訓練の内容がわかるもの(例:訓練の実施計画書、パンフレットなど)を提出していただく必要があります。
補償の対象となる訓練
補償の対象となる訓練は加入市町村等が、防火防災訓練で発生した不慮の事故による被害者に対し責任を持って補償する訓練で、次に掲げるものです。
1.市町村等及び消防機関が主催した防火防災訓練で、地域内の住民を対象としたもの。
2.地域内の自主防災組織が主催する防火防災訓練で、事前に市町村等又は消防機関へ訓練計画書を届出して市町村等又は消防機関が認めたもの。
3.地域内の町内会や婦人会、青年団等が主催する防火防災訓練で、事前に市町村等又は消防機関へ訓練計画書を届出して市町村等又は消防機関が認めたもの。
※ただし、すべての事故が対象になるわけではありませんので、ご注意ください。
詳細については、
公益財団法人日本消防協会のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4650
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年03月01日