【事業者のみなさまへ】事業系ごみの適正処理と減量化・資源化について

事業系ごみの適正処理と減量化・資源化について

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条において定められています。
また、「事業者は事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、その減量に努めなければならない。」と白井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第5条第2項において定められています。
ごみの適正処理と減量について、下記パンフレットを参考に適切に実施しましょう。

事業系ごみとは

ごみは大きく分けて「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」に分類されます。
「家庭系ごみ」とは、一般家庭の日常生活から生じたごみで、「事業系ごみ」とは、事業活動から生じたごみをいいます。
さらに、事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物処理法 )に定められた燃え殻やがれき類など20種類の廃棄物をいい、「事業系一般廃棄物」は「産業廃棄物」に該当しないすべての事業系ごみを い います。

【産業廃棄物の種類】

1、燃え殻 2、汚泥 3、廃油 4、廃酸 5、廃アルカリ 6、廃プラスチック類 7、紙くず 8、木くず 9、繊維くず 10、動植物残渣 11、動物系固形不要物 12、ゴムくず 13、金属くず 14、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 15、鉱さい 16、がれき類 17、家畜のふん尿 18、家畜の死体 19、ばいじん 20、上記に掲げる産業廃棄物を処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの ※太字は業種指定があります

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課 きれいなまちづくり係
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電話番号:047-401-5429
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