不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について

3R及びプラスチックの資源循環の取組へのご協力をお願いいたします

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置づけられました。

これにより、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等(検温器、パーティション、二酸化炭素濃度測定器)のうち、保管できない又は感染対策上不要となったものについて、排出事業者におかれましては、以下のとおり対応していただき、プラスチック使用製品廃棄物等の排出抑制や、再資源化にご協力をお願いいたします。

1.リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)

2.有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)

3.再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)

4.上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)

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