アスベスト(石綿)の大気中への飛散防止対策について

アスベスト(石綿)関連情報

石綿製品を製造する工業及び石綿が使用されている建築物等の解体等に関する規制・廃石綿等の処理について

石綿(アスベスト)製品製造工場に対する規制

 現在、石綿(アスベスト)の大気中への飛散を防止のため、国の法律(大気汚染防止法)により、石綿(アスベスト)製品製造工場等に設置する「特定粉じん(石綿)発生施設」などについては、「設置等の届出」、「敷地境界線基準の遵守」などが義務付けられています。
 なお、現在、白井市内には特定粉じん発生施設はありません。

石綿(アスベスト)が使用されている建築物その他工作物(建築物等)の解体、改造又は補修(解体等)に対する規制

 石綿(アスベスト)が使用されている建築物等の解体等に伴い発生する石綿の大気中への飛散を防止するため、同法により、特定粉じん排出等作業に対する規制が講じられており、「解体等の届出」、「作業基準の遵守」などが義務付けられています。

吹付け石綿:石綿にセメント等の結合剤と水を加え混合し、吹付け機を使用して吹付けたもの。なお、吹付け石綿には、石綿0.1重量%を超えて含有する石綿含有吹付けロックウールを含む。

80平方メートル以上の建築物を解体する場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、発注者は事前届出(印旛土木事務所・建築課)を、受注者は分別解体が義務付けされています。

 なお、労働安全衛生法においては、これらの規模によらず、吹付け石綿の除去を行う際は、労働基準監督署(もよりは船橋労働基準監督署)への届出が必要になります。
 また、白井市内で特定粉じん(石綿)発生施設の設置又は施設の解体等を行う場合などの届出先は、千葉県(印旛地域振興事務所・地域環境保全課)となります。

廃石綿等の処理について

 廃石綿等の処理の方法については、国からの通知により現在2つの方法に分けられます。

特別管理産業廃棄物として扱うもの

 飛散性を有する廃石綿等の処理については廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、特別管理産業廃棄物として収集、運搬、処分等の基準が定められ、適正に処理することとなっています。

 問合せ先 千葉県環境生活部廃棄物指導課

一般廃棄物として扱うもの

 特別管理産業廃棄物に該当しない非飛散性の廃石綿についても解体工事等により排出されることから「非飛散性アスベスト廃棄物の取り扱いに関する技術指針」により適正な処理を図ることとなっています。

 問合せ先 白井市環境建設部環境課きれいなまちづくり班

関係書類

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