令和7年4月1日施行建築物省エネ法及び建築基準法の改正等に伴うお知らせ

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び建築基準法の改正により、令和7年4月1日から確認申請対象の拡大や省エネ基準適合義務化の対象の拡大等が開始されます。

改正の概要

原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。

木造戸建て住宅の建築確認手続きが見直しになります。

木造戸建て住宅の壁量計算等が見直しになります。

木造戸建て住宅の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります。

木造戸建て住宅の大規模なリフォームは建築士による設計・工事監理が必要になります。

建築物の所管の変更

令和7年4月1日から限定特定行政庁である白井市の事務範囲が変わります。

白井市

建築基準法第6条第1項第2号建築物のうち、木造建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)

建築基準法第6条第1項第3号建築物

千葉県

上記以外の建築物

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都市建設部 建築宅地課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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