「白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の適用について
地区計画で定めた地区整備計画の制限内容をさらに確実なものとするため、「白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を平成21年10月1日付け(最終改正:令和2年6月19日)で施行しています。
条例適用地区の地区計画地区名称・区域・位置については、下記の関連リンク(白井市の地区計画について)をご覧ください。
条例の概要
建築物を制限
制限内容は次のとおりです。
地区整備計画ですでに定められている制限内容を条例化しています。
条例化に伴う新たな制限はありません。
制限内容
- 建築物の用途の制限
- 建築物の容積率の最高限度
- 建築物の建ぺい率の最高限度
- 建築物の敷地面積の最低限度
- 建築物の壁またはこれに代わる柱面の位置の制限
- 建築物の高さの最高限度
地区計画の届け出
地区計画の届け出は、工事着手の30日前までに都市計画課へ提出してください。
建築確認申請を伴わない建築行為も同様です。
建築確認申請
建築確認申請には、条例化された事項が適合していることがわかる図書の添付が必要です。
条例の審査は、建築確認申請を出した行政庁(白井市・千葉県)か指定確認検査機関が行います。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
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更新日:2021年03月01日