千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和4年7月1日から自転車保険加入が義務化されます。)
オール千葉で、自転車の安全利用を進めていきましょう!
「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成29年4月1日から施行されました。
本条例は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としたものです。
地域一丸となって、自転車の安全利用を進めていきましょう!
条例制定の背景
自転車は、環境負荷もなく、健康増進に役立つ交通手段であり、子どもから高齢者まで幅広く利用され、県民の日常生活に密着している乗り物です。
一方で、交通ルールやマナーを守らない危険な自転車の走行が社会的に問題となってきており、県内で自転車利用者が加害者となる死亡事故も発生しました。
全国的には高額な損害賠償事例もあり、自転車の安全利用対策が求められています。
条例の一部改正(自転車保険加入義務化)
令和3年12月に条例の一部が改正され、令和4年7月1日より自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化となります。
改正の概要やよくある質問については、下記リンクよりご確認ください。
千葉県では自転車保険への加入が義務化されます(千葉県ホームページ)
条例の概要
(1)目的
自転車の安全で適正な利用の促進に関し、県、県民、自転車利用者の責務等を明らかにし、また、関係者がそれぞれの役割を果たすことにより、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会を実現させることを目的とする。
(2)各主体の責務等
ア 県
自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を策定し、及び実施する。
イ 県民
自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、自転車の安全利用のための取組を実施し、及び県等の施策への協力に努める。
ウ 自転車利用者
(ア)車両の運転者としての責任を自覚し、道路交通法等の関係法令を遵守する。
(イ)自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得に努める。
(ウ)自転車を運転する上で注意すべき事項を励行し、自転車が関係する交通事故を自ら防止するよう努める。
エ 市町村
区域内の実情に応じた施策を策定し実施に努める。
オ 事業者
自転車で通勤する従業員、事業活動で自転車を利用する従業員に対する自転車の安全で適正な利用に必要な啓発・指導に努める。
カ 関係団体
自転車の安全で適正な利用を促進する取組の推進及び県等の施策への協力に努める。
キ 自転車小売業者等
自転車購入者等に対し、自転車の安全で適正な利用に関する必要な情報の提供、助言に努める。
(3)交通安全教育の充実
ア 県
県民に対する交通安全教育を行う。
イ 学校
自転車交通安全教育、啓発を実施するよう努める。
ウ 家庭
保護者は未成年者に対して、交通安全教育を行うよう努める。家族は高齢者(65歳以上)に対して、乗車用ヘルメットの着用その他自転車利用に関する助言に努める。
(4)自転車利用における安全確保
ア 点検整備及び防犯対策
自転車利用者等は、安全性を確保するため、必要な点検整備の実施に努める。また、自転車利用者は盗難防止のための施錠等の防犯対策に努める。
イ 反射器材の備付け、乗車用ヘルメットの着用等
自転車側面への反射器材、夜間運転時の反射材の装着その他その存在を示すための措置に努めるほか、保護者は未成年者に乗車用ヘルメットの着用等をさせるよう努め、高齢者は乗車用ヘルメットの着用等に努める。
(5)自転車保険(自転車損害賠償保険等)
ア 加入義務
自転車利用者(未成年者の場合はその保護者)、自転車を事業で使用する事業者、自転車貸付業者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
イ 加入確認・自転車保険の情報提供
・自転車貸付業者は、その借り受け人に対してその利用にか係る保険等の内容に関する情報を提供するよう努めなければならない。
・自転車小売業者、自転車通勤をする従業員がいる事業者は、購入者等に対し保険の加入の有無を確認するよう努め、加入の確認ができないときは保険等への加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。
・学校設置者は児童・生徒等及び保護者へ保険に関する情報を提供するよう努めなければならない。
(6)その他
ア 広報・啓発
県は、自転車の安全で適正な利用を促進するための広報・啓発を行う。
イ 道路環境の整備
県は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行できる道路環境の整備を図る。
(7)施行期日
平成29年4月1日
改正 令和4年7月1日(一部令和4年4月1日)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民活動支援課 市民安全班
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電話番号:047-401-4081
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更新日:2022年02月09日