自転車がなくなってしまったら

自転車がなくなってしまった場合は、なくなった場所により対応が異なりますので、下記を参考にご対応ください。

(1)自転車がなくなった場所について

白井駅・西白井駅前の道路など

市では、白井駅及び西白井駅周辺を放置禁止区域に指定しており、随時自転車や原動機付自転車に警告の上、撤去しています。

市により撤去し、保管している可能性がありますので、(2)にお進みください。

駅前放置禁止区域図

駅前放置禁止区域図

白井駅・西白井駅前以外の道路など

放置禁止区域外に停められた自転車等については、その放置により良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、約1週間警告書を貼り付けしたうえで、なおも移動がない場合は撤去しています。

停めてから約1週間以上経過している場合、市が撤去・保管している場合がありますので、(2)にお進みください。

約1週間経過していない場合、市では撤去しておらず、盗難の可能性があります。最寄りの警察署や交番に相談し、盗難の被害届を提出してください。

店舗・マンションの敷地、駐輪場など

市では、店舗やマンションなどの敷地(私有地)に停められている自転車等について、撤去等は行っておりません。

土地や施設の管理者が移動している可能性がありますので、管理者に直接ご確認ください。

(2)自転車が撤去されているかどうかの確認について

市では、撤去した自転車について色・車体番号・防犯登録番号等の情報を記録しており、下記問い合わせ先への電話等で確認することができます。

また、撤去時に車体の写真を撮っておりますので、窓口において確認することができます。

自転車が保管されていた

市役所窓口で返還の手続きを行った後、白井市放置自転車保管場所にて返還いたします。

詳細な手続きについては下記ページをご確認ください。

自転車が保管されていなかった

盗難の可能性があります。最寄りの警察署や交番に相談し、盗難の被害届を提出してください。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 交通政策班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4695
ファックス:047-492-3070
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