自転車がなくなってしまったら
自転車がなくなってしまった場合は、なくなった場所により対応が異なりますので、下記を参考にご対応ください。
(1)自転車がなくなった場所について
白井駅・西白井駅前の道路など
市では、白井駅及び西白井駅周辺を放置禁止区域に指定しており、随時自転車や原動機付自転車に警告の上、撤去しています。
市により撤去し、保管している可能性がありますので、(2)にお進みください。
駅前放置禁止区域図

白井駅・西白井駅前以外の道路など
放置禁止区域外に停められた自転車等については、その放置により良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、約1週間警告書を貼り付けしたうえで、なおも移動がない場合は撤去しています。
停めてから約1週間以上経過している場合、市が撤去・保管している場合がありますので、(2)にお進みください。
約1週間経過していない場合、市では撤去しておらず、盗難の可能性があります。最寄りの警察署や交番に相談し、盗難の被害届を提出してください。
店舗・マンションの敷地、駐輪場など
市では、店舗やマンションなどの敷地(私有地)に停められている自転車等について、撤去等は行っておりません。
土地や施設の管理者が移動している可能性がありますので、管理者に直接ご確認ください。
(2)自転車が撤去されているかどうかの確認について
市では、撤去した自転車について色・車体番号・防犯登録番号等の情報を記録しており、下記問い合わせ先への電話等で確認することができます。
また、撤去時に車体の写真を撮っておりますので、窓口において確認することができます。
自転車が保管されていた
市役所窓口で返還の手続きを行った後、白井市放置自転車保管場所にて返還いたします。
詳細な手続きについては下記ページをご確認ください。
自転車が保管されていなかった
盗難の可能性があります。最寄りの警察署や交番に相談し、盗難の被害届を提出してください。
関連ファイル
「自転車がなくなってしまったら」対応フローチャート (PDFファイル: 300.2KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 交通政策班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4695
ファックス:047-492-3070
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更新日:2021年09月21日