上水道・下水道の工事は、必ず市指定工事業者に!
宅内の上・下水道工事は、市指定工事業者に依頼してください。
宅内の水道管や下水道管の工事は、法律により指定工事業者でなければ、工事できないことになっています。
宅内の水道管(給水管)を工事するとき
道路に入っている水道管(配水管)から分かれて、ご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、メーターなどの器具を総称して「給水装置」と呼びます。
白井市では、給水装置工事の適正な施工を推進するため指定工事店制度を実施しており、給水装置工事は、「指定給水装置工事事業者以外は出来ない」ことになっています。
給水装置工事を希望する方(施主)は、必ず白井市の指定を受けている「白井市指定給水装置工事事業者」へ工事を依頼してください。
宅内の下水道管(排水管)を工事するとき
ご家庭の台所・お風呂場などの生活排水やトイレの汚水を下水道に流すために、個人の敷地内に設置する排水管や汚水ますのことを総称して「排水設備」と呼びます。
白井市では、排水設備工事の適正な施工を推進するため指定工事店制度を実施しており、排水設備工事は、
「排水設備指定工事店以外は出来ない」
ことになっています。
排水設備工事を希望する方(施主)は、必ず白井市の指定を受けている「白井市下水道排水設備指定工事店」へ工事を依頼してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 上下水道課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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更新日:2021年11月12日