受益者負担金・分担金制度
下水道施設を整備するために
住みよい環境づくりを進める下水道施設を整備するためには、多額の建設費用を必要としますので、下水道施設利用者の皆様にその建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金・分担金制度です。
受益者負担金・分担金の額は、負担区域内の土地面積に対し、下記に掲げる額を乗じた金額です。
金額は1平方メートル当りです
白井負担区 320円
冨士負担区 340円
白井第1工業団地及びその他の工業専用地域負担区 250円
白井第2工業団地負担区 50円
今井・名内負担区 360円
根負担区 600円
富塚西負担区、平塚負担区 900円
第1負担区 650円
(例)白井負担区 165平方メートル×320円=52,800円
納付方法
受益者負担金・分担金は、5年分割で更に1年を4期に分けて納めていただきます。(一括納付可能)
納期は次のとおりです。
第1期 5月1日から5月末日
第2期 8月1日から8月末日
第3期 11月1日から11月末日
第4期 2月1日から2月末日
納付中に受益者負担金・分担金の納付者が変更になったときは…
土地の相続や売買などにより受益者負担金の納付者が変わり納付者の変更を希望するときは、「公共下水道事業受益者変更届出書」を提出して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 上下水道課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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更新日:2021年03月01日