マイナンバーカード(個人番号カード)国外転入転出・有効期限の延長

国外への転出・転入

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転出

マイナンバーカードの返納手続きが必要になりますので、転出届を提出する際にマイナンバーカードをお持ちください。

マイナンバーカードは出国時に失効しますが、ご自身のマイナンバーを確認できるようにするため、マイナンバーカードをお預かりし、返納の旨を印字させていただきます。

 

転入

出国前のマイナンバーカードをお持ちの上、マイナンバーカードの再交付手続きを行ってください。

 

 

有効期限の延長(外国人住民の方)

 

永住者・高度専門職第2号及び特別永住者以外の外国人住民についてはマイナンバーカードの有効期限が在留期間満了日となっています。

在留期間を更新しましたら、カードの有効期限内までに必ずマイナンバーカードと新しい在留カードをお持ちし、暗証番号を確認の上、市民課窓口までお越し下さい。


なお、在留期間の更新が間に合わない場合は、カードの有効期限内までにマイナンバーカードと在留期間更新申請中の在留カードをお持ちの上、市民課窓口で手続きすることで、特例で2か月間カードの有効期間を延長することができます。

在留期間更新後、再度市民課窓口までお越しください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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