マイナンバー(よくある質問)
自分のマイナンバーは何で確認できますか?
「通知カード」、「個人番号通知書」、「マイナンバーカード」または「マイナンバーが記載された住民票の写し及び住民票記載事項証明書」により確認できます。
※急いでマイナンバーが確認したい場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得してください。 (マイナンバーを記載する旨を請求書に記載してください。)
通知カード
平成27年11月中旬から12月にかけて全住民に送付されたほか、新たに住民票を作成された方に送付されていたマイナンバーが記載された緑色の紙製のカードです。令和2年5月25日以降は紛失等による再交付の手続きはできません。
個人番号通知書
令和2年5月25日以降に新たに住民票を作成された方に送付される、マイナンバーをお知らせする書類です。紛失等による再交付の手続きはできません。
マイナンバーカード(個人番号カード)
通知カード(個人番号通知書)を受領後に、申請により交付される、裏面にマイナンバーが記載された顔写真付のプラスチック製のカードです。交付手数料は原則無料です。(紛失等による再交付の場合は有料)申請してから交付まで2~3週間程度かかります(申請数が多いときは更にお時間を要する場合があります)。
マイナンバーカードは代理人でも受け取りができますか?
カードの受け取りは原則として申請者本人のみとなります。15歳以上の成年後見を受けていない方は、やむを得ない事情がない限り申請者本人がご来庁ください(仕事が多忙で来庁する時間がない等の理由はやむを得ない事情には該当しません)。
また、カードの交付には約15分ほどの時間を要しますので、他の申請者と来庁時間が重なるとお待ちいただく可能性があります。
代理人が交付を受ける場合
やむを得ない事情(病気、身体の障害等)により本人の来庁が困難な場合に限り、代理人による受け取りも可能です。
必要なものは下記のとおりです。
- 回答書欄に申請者本人の住所・氏名、暗証番号欄に暗証番号が記載された個人番号カード交付通知書
- 委任状(個人番号カード交付通知書の委任状欄をご利用ください)
- 申請者本人の本人確認書類2点(うち1点以上は官公署発行の顔写真付きのもの)、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類がなければ3点(うち1点以上は顔写真付きのもの)
- 代理人の本人確認書類2点(うち1点は官公署発行の顔写真付きのもの)
- 申請者本人の通知カード(お持ちの方)
- 申請者本人の住民基本台帳カード・既存のマイナンバーカード(お持ちの方)
- 申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書、入院証明書、身体障害者手帳など)
暗証番号がわからない場合やロックされた場合はどうすればよいですか?
暗証番号がわからなくなった場合や、暗証番号を連続3回(署名用電子証明書暗証番号は5回)間違えた(ロックがかかった)場合は、市民課窓口にて暗証番号の再設定を行ってください。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方が手続きする場合は法定代理人が同行してください。また、法定代理人の本人確認書類が必要になります。
※申請者本人以外の方が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。また、申請者本人に照会書を送付するため、2回来庁する必要があります。
再設定できる暗証番号
1. 署名用電子証明書暗証番号(15歳以上の方のみ・英大文字+数字6文字以上16文字以下)
2. 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)
3. 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
4. 券面事項入力補助用暗証番号(数字4ケタ)
(2から4の暗証番号は同じ番号で構いません)
マイナンバーカードを紛失したときは?
至急、下記のマイナンバーカード総合フリーダイヤルまでご連絡ください。マイナンバーカードの一時停止の手続きをとります。(一時停止を行うとカード内の電子証明書は利用できなくなります。)
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(一時停止については24時間365日受付)
なお、マイナンバーカードが見つかった場合は、市民課窓口にて一時停止解除の手続きおよび署名用電子証明書の再発行の手続きを行ってください。
マイナンバーカードを再交付する場合は、以下のとおり市民課窓口で申請できます。
1.自宅以外で紛失した場合は警察署か交番に遺失届を提出し、受領番号を控えてください。
2.市民課窓口で再交付申請をしてください。なお、再交付手数料は1,000円です。
住所や氏名が変わったときは?
下記のとおり手続きが必要になります。
他市町村からの転入の場合
白井市に引っ越してから14日以内に転入手続きをしてください。
転入手続きの際にマイナンバーカードを持参しなかった場合、届出日から90日以内にカード継続利用の手続きが必要になります。
上記の届出期間内に手続きを行わない場合や、前の市区町村で継続利用されずに転出した場合はカードが失効する場合がありますので、ご注意ください。
市内転居や氏名等に変更があった場合
カードの記載内容を変更する必要があります。
手続きに必要なもの(国内転入・転居・氏名変更の場合)
・マイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)※わからない場合は再設定となります。
・代理人の本人確認書類(対象者が15歳未満の方および同一世帯以外の方が手続きする場合)
・委任状(同一世帯以外の方が手続きする場合)
※同一世帯以外の方が手続きする場合は2回の来庁が必要となります。
署名用電子証明書の再発行
住所や氏名等が変更されると署名用電子証明書が失効します。
署名用電子証明書が失効するとe-Tax等の電子申請が利用できなくなります。
再発行には本人が来庁の上、英数字6文字以上16文字以下の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号)を入力する必要があります。(暗証番号がわからない場合は再設定となります。)
カードの追記欄がいっぱいの場合
新しいマイナンバーカードを無料で再交付できます。手続きの際にお渡しする個人番号カード交付申請書に顔写真を添付して再交付申請をしてください。
国外へ転出する場合
マイナンバーカードの返納手続きを行いますので、国外転出の手続きの際にマイナンバーカードをお持ちください。
カード自体は出国時に失効しますが、自身のマイナンバーを確認できるようにするため、券面に返納の旨を印字します。
国外から転入する場合
出国前にマイナンバーが付番されている場合は、マイナンバーは変わりません。
出国前のマイナンバーカードは失効していますが、出国前のマイナンバーカードをお持ちの場合は新しいマイナンバーカードを無料で再交付できます。(紛失した場合は有料です。)
転入手続きの際にお渡しする個人番号カード交付申請書に顔写真を添付して再交付申請をしてください。
土日もマイナンバーカードの交付や、電子証明書の更新、暗証番号のロック解除を行っていますか?
市役所1階 市民課窓口で、毎月第2土曜日・最終日曜日 9時から12時まで受付しています。(予約等は必要ありません)
子が出生した場合、マイナンバーはどのように通知されますか?
マイナンバーは、出生届を提出し、住民票が作成された際に付番されます。
新たにマイナンバーが付番された方には、2~3週間程度で転送不要の簡易書留で個人番号通知書が送付されます。
不在等のご都合により受け取りできなかった場合、郵送物等ご不在連絡票が入りますので郵便局の保管期限内に、再配達等の手続きをお願いいたします。
注意点
- 郵便局の保管期限経過後は、白井市に返戻されます。なお、白井市での保管期間は3か月間ですので早めのお受け取りをお願いいたします。
- 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請ください。お急ぎの場合は住民票の写しもしくは住民記載事項証明の取得をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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更新日:2024年03月21日