外国人住民に係る届出

新たに在留カードを取得した場合

入国や短期滞在等からの在留資格変更許可により新たに中長期在留者になると在留カードが発行されます。在留カードを取得してから14日以内までに在留カードをお持ちの上、市民課窓口までお越しください。

住所変更

転出地の市町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村長に転入届をすることになります(国外転出及び国外転入の場合は転出証明書は不要です)。
変更後の住居地に移転した日から14日以内までに在留カード又は特別永住者証明書を持参の上、市民課窓口までお越しください。

マイナンバーカードの有効期間更新

永住者・高度専門職第2号及び特別永住者以外の外国人住民についてはマイナンバーカードの有効期限が在留期間満了日となっています。在留期間を更新しましたら、カードの有効期限内までに必ずマイナンバーカードと新しい在留カードをお持ちし、暗証番号を確認の上、市民課窓口までお越し下さい。
在留期間の更新が間に合わない場合は、カードの有効期限内までにマイナンバーカードと在留期間更新申請中の在留カードをお持ちの上、市民課窓口で手続きすることで、特例で2か月間カードの有効期間を延長することができます。在留期間更新後、再度市民課窓口までお越しください。
なお、在留期間が無制限である永住者・高度専門職2号及び特別永住者のマイナンバーカードの有効期間は日本人と同様、カード発行時18歳(令和4年3月31日以前に申請した場合は20歳)以上の方は「カード発行の日から10回目の誕生日」、18歳未満の方は「カード発行の日から5回目の誕生日」となります。

特別永住者証明書の有効期間更新

特別永住者証明書の有効期限は発行から7回目の誕生日(16歳未満の方は16歳の誕生日)までです。券面に記載されている有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に市民課窓口で有効期間更新申請を行う必要があります。

必要書類

  • 特別永住者証明書
  • 旅券(所持する場合に限る。)
  • 写真1葉(縦4センチメートル×横3センチメートル)

詳しくは下記のページをご覧ください。

在留カードの記載内容(在留資格・在留期間等)が更新された場合

在留資格や在留期間等を変更・更新された際の市役所への届出は不要ですが、住民票に反映されるまで時間がかかりますので、在留カード受取後すぐに住民票の写しが必要となる場合はあらかじめ市民課までご連絡ください。

関連リンク

出入国在留管理庁「住居地・所属機関等の届出の案内」

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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