戸籍の届出

主な戸籍の届出を案内します

 

  • 平日、午前8時30分から午後5時15分までは、市役所1階市民課で受付を行います。届書の内容確認が終わるまでお待ちください。また、月曜日や連休明け、暦の良い日は戸籍届出等が集中し、待ち時間が長くなることが予想されます。迅速な処理に努めますが、時間に余裕を持ってお越しください。
  • 土・日・祝日や平日の執務時間外に届書を出される場合は、お問い合わせください。(時間外・休日に受領した戸籍届出は、次の日または休日明けの平日に届出内容の確認審査を行い、届書に記入漏れなどがあった場合には 届出人の方に連絡しますので、日中ご連絡可能な電話番号を記入してください)
  • 婚姻・離婚・転籍・養子縁組・入籍届は、PDFをクリックすると、用紙・記載例(PDFファイル)がダウンロードできます。
  • 届書以外にも必要な書類がある場合もありますので、詳しくは市民課戸籍係にお問い合わせください。
  • 戸籍法の一部改正に伴い、令和3年9月1日から戸籍の届出の押印義務が廃止されました。
  • 戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍謄本の添付義務が廃止されました。
  • 婚姻・離婚・養子縁組届については、A3用紙に印刷してください。

※令和6年3月1日から、戸籍届出における戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。

 

出生届

届出期間: 生まれた日から14日以内
届出先: 出生地、子の本籍地、届出人の所在地
届出人: 母、父、同居者、医師、助産師
届出に必要なもの: 届書1通、母子健康手帳

死亡届

届出期間: 死亡の事実を知った日から7日以内
届出先: 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地
届出人: 親族、その他の同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人
届出に必要なもの: 届書1通

※土・日・祝日、平日の執務時間外の火葬許可証の発行について、住所や本籍地の照会、確認ができないため、死亡届の記入通りに交付します。そのため、死亡届の記入に誤りがあった場合は、後日差し替えに来ていただく場合があります。

おくやみ手続きナビ(白井市)

おくやみ手続きナビ

婚姻届

届出期間: 届けた日から効力が生じます
届出先: 夫又は妻の本籍地、所在地
届出人: 夫、妻(18歳以上の証人2人の記載が必要)
届出に必要なもの: 届書1通、本人確認書類

離婚届(協議離婚)

届出期間: 届けた日から効力が生じます
届出先: 夫妻の本籍地、所在地
届出人: 夫、妻(18歳以上の証人2人の記載が必要)
届出に必要なもの: 届書1通、本人確認書類   

離婚の際に称していた氏を称する届

届出期間: 離婚届と同時または離婚の日から3か月以内
届出先: 届出人の本籍地、所在地
届出人: 離婚により、婚姻前の氏に復する者・復した者
届出に必要なもの: 届書1通

転籍届

届出期間: 届けた日から効力が生じます
届出先: 転籍者の本籍地、所在地、転籍地
届出人: 戸籍の筆頭者およびその配偶者
届出に必要なもの: 届書1通

入籍届

届出期間: 届けた日から効力が生じます
届出先: 入籍者の本籍地、届出人の所在地
届出人: 入籍者(15歳未満の場合は法定代理人)
届出に必要なもの: 届書1通 (原則として家庭裁判所の許可が必要)

分籍届

届出期間: 届けた日から効力が生じます
届出先: 分籍者の本籍地、所在地、分籍地
届出人: 分籍者(成人であること)
届出に必要なもの: 届書1通

養子縁組届

届出期間: 届けた日から効力が生じます
届出先: 養親または養子の本籍地、届出人の所在地
届出人: 養親、養子または代諾権者(証人2人必要)
届出に必要なもの: 届書1通、本人確認書類

※養子が未成年者の場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。同意を要するときは同意書が必要です。

養子離縁届(協議離縁)

届出期間: 届けた日から効力が生じます
届出先: 養親または養子の本籍地、届出人の所在地
届出人: 養親、養子または離縁協議者(証人2人必要)
届出に必要なもの: 届書1通、本人確認書類

不受理申出

 本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止する制度です。

対象となる届出:婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届
申出人:各届出の届出人(代理人による届出はできません。郵送による届出も原則不可)
申出地:原則として申出人の本籍地
必要書類:本人確認書類(運転免許証、旅券等)
申出の効果:不受理申出をした日から、不受理取下をおこなう日まで効力が継続します。 ただし、15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 戸籍係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3825
ファックス:047-491-3551
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