世帯の変更(世帯主変更・世帯分離・世帯合併・世帯構成変更)
世帯に変更が生じてから14日以内に届出してください
世帯主を変更する場合や世帯を分離・合併する際に必要となります。
(世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。)
郵送やオンラインでは受付しておりません。市民課窓口まで届出してください。
世帯主変更
世帯の構成員の中で世帯主を変更する場合。
(世帯主が他の世帯員を残して死亡又は転出する場合等。)
世帯合併
同じ住所にある2つの世帯を1つにする場合。
(婚姻に伴い同一世帯になる場合等)
世帯分離
1つの世帯を2つの世帯に分ける場合。
(2世帯住宅など)
注意:同居している夫婦は原則として世帯分離はできません。
世帯構成変更
同じ住所にある別の世帯に異動する場合。
(親子の世帯から夫婦の世帯に異動する場合等)
必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、官公署発行の有効期間内のもの)
- 本人、世帯主、同一世帯の方以外の者の申請につきましては、委任状が必要です。
- 国民健康保険証(該当世帯の場合)
受付場所
・ 白井市役所 本庁舎 1階 市民課窓口
平日 8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始を除く)
料金
無料
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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更新日:2024年08月28日