転入届(白井市に転入されるとき)

白井市に引越しをされてから、14日以内に手続きください。

白井市外の市区町村(外国を含む)から、市内に転入したときには、転入してから2週間以内に転入手続きをしてください。
郵送やオンラインでは受付しておりません。市民課窓口まで届出してください。

必要なもの

  • 転出証明書(マイナンバーカードをお持ちでない方)
  • マイナンバーカード(お持ちの方全員分)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、官公署発行の有効期間内のもの)
  • 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方)

国外から転入する方は上記以外に、

  • 帰国した日のわかるパスポート
  • (自動化ゲートを利用していてパスポートで帰国日がわからない場合)飛行機の半券等、帰国日がわかる資料
  • 転入する方全員の記載された戸籍謄本及び戸籍の附票(本籍地が白井市の方は不要)

もあわせてご持参ください。

共同住宅(アパート・マンション等)が新築又は名称変更されてから初めて入居される方は建物名がわかる書類(賃貸契約書等)をお持ちください。

手続きできる方

原則として本人、世帯主又は同一世帯の方に限ります。
なりすまし防止のため窓口で本人確認を行っておりますので、運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類をご持参ください。

やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。 
委任状は便せん等を使用するか、下記の書式を印刷してご記入ください。

受付窓口

受付場所:白井市役所1階 市民課
受付時間:平日 8時30分から17時15分まで (土日祝日・年末年始を除く)

マイナンバーカードをお持ちの方へ

スムーズに手続きできるようにするため、転出前の市区町村で転出手続きを行う際にマイナンバーカードを利用した転出届(特例転出届)を行い、転入手続きの際に全員分のマイナンバーカードをお持ちください

注意点

  • 転入の届出をする際にマイナンバーカードの継続利用手続き及び署名用電子証明書の発行手続きを行います。手続きの際に暗証番号(数字4桁および英大文字+数字6文字以上16文字以下)を入力しますので、事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号の確認をお願いします。なお、暗証番号がわからない場合は窓口に来た方(15歳未満の方又は成年被後見人の場合は法定代理人)に限りその場で再設定できます。
  • 転入手続きの際にマイナンバーカードを持参しなかった場合や暗証番号がわからなかった場合等、マイナンバーカードの継続利用の手続きができなかった場合は転入手続きした日から90日以内にマイナンバーカードをお持ちの上、継続利用の手続きが必要となります。
  • マイナンバーカードの追記欄に余白がない場合はマイナンバーカードの再交付手続きが必要となります。
  • 国外転入の方で出国前にマイナンバーカードを持っていた場合は、出国前のマイナンバーカードをお持ちの上、再交付手続きまたは継続利用手続きを行ってください。なお、マイナンバー(個人番号)は出国前から変わりません。
  • 下記の条件にあてはまる場合はマイナンバーカードが失効する場合がありますのでご注意ください。(再交付を希望する場合は再交付手数料1,000円がかかります。)
    1 新しい住所に住み始めてから14日以上経過した後に転出の届出をした場合
    2 転入前の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続を行わずに転出の届出をした場合
    3 転出予定日から30日以上経過して転入の届出をした場合
    4 転入の手続きの際にマイナンバーカードの継続利用手続を行わずに90日以上経過した場合

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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