学校給食非喫食者支援給付金について

概要

学校給食費の無償化に伴い、食物アレルギーや宗教上の理由など、やむを得ない事情により1か月以上(ひと月すべて)継続して学校給食の提供を受けていない児童生徒の保護者に対し、給食費相当額を支給します。
給付を受けるためには、申請が必要です。

 

【重要】令和8年度における対応について

令和8年度は年度途中からの制度開始となるため、今年度の前期分(4月~9月分)に限り、すでに給食を食べていない方で、まだ「学校給食(停止・再開)届」を提出していない場合でも、給食停止日をさかのぼって提出することができます。
提出する場合は令和8年10月20日(火曜日)までに提出してください。前期の支給日は、今年度に限り11月末になります。

※この取扱いは令和8年度の前期申請分のみの特例です。今回を除いて、さかのぼって「学校給食(停止・再開)届」を提出することはできません。
通常、給付の対象となるには、給食を長期間停止する前に「学校給食(停止・再開)届」を提出していただく必要があります。

給付対象者

次の要件にすべて該当する方

  1. 白井市立小中学校の在籍児童の保護者である
  2. 「学校給食(停止・再開)届」を学校へ提出している
  3. 給食の全部または一部の発注が停止されている
  4. 生活保護の教育扶助を受けていない
  5. 国や他の地方公共団体からこの給付金と趣旨を同じくする補助等を受けていない

※注意事項
・【全部】停止とは、学校給食のすべてを停止している場合をいいます。
・【一部】停止とは、学校給食の一部(牛乳、牛乳以外)を停止している場合をいいます。

対象事例
対象となる例

対象外となる例

・食物アレルギー
(学校生活管理指導票の添付が必要)
・疾病(診断が必要)
・不登校等による長期間の欠席
・宗教上の配慮 など

・自己都合(好き嫌いやお弁当を持参したい等の理由)
・短期的な欠席(体調不良や家事都合等)
・学校都合による欠食(学校行事、学級閉鎖等)
・事前の届出がない場合

給付金支給額

給付金支給額は「給付金月額×給付対象月数」で算出します(最大11か月)。
給付対象月は、ひと月すべて欠席し、給食を停止している月です。

 

月額単価

小学校

給付金額(月額)

完全欠食 ・・・5,500円

牛乳のみ飲用・・・4,300円

牛乳飲み欠食・・・1,200円

中学校

給付金額(月額)

完全欠食 ・・・6,500円

牛乳のみ飲用・・・5,300円

牛乳飲み欠食・・・1,200円

※注意事項
(1)次の事情が生じた月は、給付金算定期間から除外します。
・転校等により月の初日から末日まで在籍しなかった月
・非喫食者が学校給食を食した場合、喫食した日の属する月
(2)小学校6年生及び中学校3年生は、3月分の給付金額を在籍日数に応じて日割り計算します。

 

申請手続き

給付を受けるためには、以下の2つの手続きが必要です。

事前の届け出(随時)

給食を長期間停止する場合は、あらかじめ学校へ「学校給食(停止・再開)届」を提出してください。

・提出書類:学校給食(停止・再開)届
※アレルギーの場合は「学校生活管理指導表」の提出が必要です。
   なお、乳糖不耐症など、アレルギー以外の理由により牛乳のみ停止をする場合は、
「学校生活管理指導表」の提出は必要ありません。

以下のURLから学校給食(停止・再開)届の作成が可能です。
印刷し、学校に提出してください。
https://apply.e-tumo.jp/city-shiroi-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=65797
※注意事項
・事前の届出がない期間は給付の対象外です。
さかのぼって「学校給食(停止・再開)届」を提出することはできません。
(特例として、令和8年度前期分のみ(令和8年10月20日期限)提出可能です)

・停止届が提出(前月20日まで)された翌月から対象

給付金の申請

電子申請または郵送のいずれかの方法により申請してください。
1回申請すれば、年度末まで有効です。※毎年申請が必要です

  • 電子申請
    「ちば電子申請サービス」を利用して、スマホやパソコンから申請が可能です。https://apply.e-tumo.jp/city-shiroi-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=65544
     
  • 郵送による申請
    インターネットからの申請が難しい場合は、紙の申請書による申請も可能です。
    「白井市学校給食非喫食者支援給付金交付申請書兼請求書」をダウンロードして下記住所へ送付してください。

    送付先
    〒270-1492 白井市復1123
    白井市教育委員会教育支援課

    ※令和8年度のみ【前期分提出期限】令和8年10月20日(火曜日)
     【最終提出期限】   令和9年2月19日(金曜日)

    ※申請書のダウンロードが難しい場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

支給回数及び時期

年2回(10月頃・翌年4月頃)

申請から給付を受けるまでの流れ

1 事前の届出(随時)

給食を長期間停止する前に、学校へ「学校給食(停止・再開)届」をご提出ください。

2 申請書の提出

「白井市学校給食非喫食者支援給付金交付申請書兼請求書」を提出してください。

3 給付金対象者の交付決定(年1回)

申請内容を審査後、交付決定通知書をお送りします。

4 給付金額の決定(年2回)

前期(4月~9月)、後期(10月~3月)終了後、欠食状況等を確認・審査の上、給付金交付額確定通知書をお送りします。

5 給付金の支給(年2回)

年2回に分けて、ご指定の口座に振り込みます。

・前期(4月~9月分):10月頃
・後期(10月~翌年3月分):翌年4月頃

 

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よくある質問(Q&A)

給付金を受けるには、まず何をすればよいですか。

まず、学校へ「学校給食(停止・再開)届」を提出してください。そのうえで、市へ給付金の申請をしてください。この給付金は、学校へ停止届を提出し、その届出に基づき、給食の発注が止まっていることが条件です。学校への届出と市への申請は別の手続きです。学校へ停止届出を提出しただけでは、給付金は受け取れません。

停止届を学校に提出した場合、どの月から給付の対象になりますか。

給付金は月ごとに判定します。原則として、その月に一度も給食の提供を受けていない月が対象です。このため、停止届を提出していても、月の途中まで給食の提供を受けていた月(途中まで停止されていない月)は、原則として対象になりません。前月20日までに提出すると、翌月分から給付の対象となります。

4月15日から5月25日まで学校を欠席し、その期間の給食を停止していた場合、給付の対象になりますか。

給付金は月初から月単位で算定するため、4月・5月ともにひと月を通して欠席し、給食を停止している場合に該当しないことから支給対象外となります。

食物アレルギーや宗教上の理由で給食を食べない場合も、給付の対象になりますか。

対象になります。ただし、学校へ給食の停止届を提出し、その届出に基づき、実際に給食の発注が停止されていることが必要です。
また、アレルギーの場合、「学校生活管理指導表(食物アレルギー疾患用)」を添付する必要があります。

不登校で以前から欠席している場合も、学校へ停止届等の提出は必要ですか。

給付金の申請にあたっては、以前から不登校やその他の事情により欠席が続いている場合でも、学校へ停止届を提出し、給食の発注が停止されていることが必要です。

不登校でもフリースクール当に通っている場合でも、給付金の対象になりますか。

不登校のためフリースクール等の民間施設を利用している場合でも、在籍している学校に給食の停止届を提出し、給食の発注が停止されていれば、給付金の対象になります。

牛乳のみを欠食している場合も、対象になりますか。

対象になります。その場合、牛乳分の月額給食費相当額を給付します。また、牛乳のみを飲用(弁当持参)の場合も、牛乳分を除いた月額給食費相当額を給付します。

就学援助を受けていますが、どうなりますか。

給付対象の要件を備えている場合は、給付の対象となります。

給付金の申請は毎月必要ですか。

申請は年度内に1回です。一度申請すれば、その年度の対象月について有効です。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9471
ファックス:047-492-6377
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